更新日:2025年4月2日
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公衆浴場
公衆浴場の営業を行う場合には、公衆浴場法に基づき、許可を得なければなりませんので、工事前に設計図面等を持参して保健所に相談してください。許可を受けるためには、越谷市の条例で定める構造設備基準・適正配置基準に従っていなければなりません。また、公衆浴場の運営は、越谷市の条例で定める換気、採光、照明、保温、清潔等の衛生・風紀基準に従っていなければなりません。
営業許可申請
新たに公衆浴場を営業する方は、構造設備などが基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを用意したうえで、事前に保健所へご相談ください。
申請手数料は、24,000円です。
公衆浴場の措置の基準については、越谷市公衆浴場法施行条例でご確認ください。
新たに公衆浴場を営業する方は衛生責任者選任届を必ず提出してください。
衛生管理の責任者選任
日常の衛生管理に係る責任者の選任(変更)したときは、遅延なく届出をしてください。
変更届
申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。
変更内容 | 必要書類 |
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営業者の氏名、住所又は本社所在地、代表者 | 変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、営業許可書 |
構造設備(ただし、大規模な変更の場合は、新規申請が必要になります。 | 変更届、変更前後の設備概要及び図面等 |
停止届・廃止届
公衆浴場営業の全部もしくは一部を停止し、再開し、又は廃止したときは、その日から10日以内に届出をしてください。(廃止したときは営業許可書を添付してください。)
承継届
営業者について、譲渡、相続、法人の合併又は分割があったときは、譲受人、相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立した法人又は分割により、当該公衆浴場営業を承継した法人は、遅延なく、その事実を証する書面(登記事項証明書、譲渡契約書等)を添えて届出をしてください。また、許可書もお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 環境衛生・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536