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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年12月13日

ページ番号は7244です。

旅館業

旅館業とは

「旅館業」の種類には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業があります。
「旅館・ホテル営業」とは、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿所営業及び下宿営業以外の施設をいいます。
「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
「下宿営業」とは、施設を設け、1月以上の期間を単位とする宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業です。
旅館業を営業する場合、旅館業法に基づき許可を受ける必要があります。

営業許可申請

新たに旅館業を営業する方は、旅館の構造設備等が法律や条例に基づく基準に適合しているかを確認するため、施設の平面図などを用意の上、事前に保健所へご相談ください。
申請に必要な書類、施設基準等については窓口でご案内します。
申請手数料は24,000円です。

変更届

申請時に記載した事項に変更が生じた場合は、10日以内に届出をしてください。

変更内容と必要書類の一覧表
変更内容 必要書類
施設の名称 旅館業許可事項変更届、旅館業許可証(裏書を希望する場合)
営業者氏名・営業者住所又は本社所在地・代表者 旅館業許可事項変更届、変更事項が記載された登記事項証明書、旅館業許可書(裏書を希望する場合)

構造設備
※大幅な変更の場合、新規申請が必要になります。

旅館業許可事項変更届、変更前後の設備概要及び図面等

入浴設備衛生管理の責任者選任(変更)届

入浴設備について日常の衛生管理に係る責任者を選任(変更)したときは、遅滞なく届出をしてください。

停止(廃止)届

旅館業営業の全部もしくは一部を停止し、もしくは廃止したときは、10日以内に届出をしてください。(廃止時は営業許可書を要添付)

承継承認申請

営業者が亡くなり、相続人が引き続き営業する場合は、60日以内に旅館業承継承認申請書を提出し、承認を受けてください。(60日経過後は、新規に営業許可申請が必要になります。)
また、旅館業を営む者が事業譲渡する場合、旅館業を営む法人が合併、分割し、存続する法人等が引き続き営業する場合には、あらかじめ承継承認申請書の提出が必要になります。
申請に必要な書類、施設基準等については窓口でご案内します。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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