更新日:2020年11月20日
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よくあるご質問(犬・猫・ペット)
質問一覧
- 誰でも相談できますか?
- 犬・猫以外の動物も引き取ってもらえますか?
- 保健所でペットを一時的に預かってもらえますか?
- ケガをして動けない犬・猫を見つけた場合はどうしたらいいですか?
- 捨て犬・捨て猫を見つけたらどうしたらいいですか?
- 敷地内で猫が子供を産んでしまった場合はどうしたらいいですか?
- 収容期限の切れた犬・猫はどうなってしまうのですか?
- 収容動物の譲渡を受けるにはどうしたらいいですか?
- 保健所で猫を捕獲してもらえますか?
- 猫が庭に入らないようにする方法はありますか?
Q&A
越谷市保健所で収容している犬・猫の返還や譲渡に関するお問い合わせはどなたからのものでもお受けしておりますが、その他の犬・猫・ペットに係るご相談については越谷市内でのものをお受けしております。
近隣の自治体でのご相談先については、次のページをご参照ください。
越谷市保健所で収容や引取りを行う動物は、犬・猫のみとなっております。
犬・猫以外で、誰かが飼育していたと思われる動物を拾った場合は、最寄りの警察署にご相談ください。
また、カラス・アライグマ・ハクビシン等の野生鳥獣に関するご相談については、環境政策課にお問い合わせください。
越谷市保健所では、ペットの一時預かりは実施しておりません。
家族や知人に預かって貰える方が居ない場合は、民間のペットホテルなどをご利用ください。
生きているようであれば保健所で収容しますので、まずは越谷市保健所までご連絡ください。(連絡先はページ下部をご参照ください。)
可能であれば保健所への持ち込みをお願いしておりますが、難しい場合には現地に収容に伺いますので、「詳しい場所」、「動物の状態」、「収容までの間お待ちいただけるかどうか」をお伝えください。
すでに亡くなってしまっている場合については、次のページをご参照ください。
犬や猫などのペットを捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律で「動物遺棄」という犯罪とされており、罰則が定められています。
明らかな動物遺棄を発見した場合には、最寄りの警察署にご連絡ください。警察による現場検証が行われる場合、捨てられた犬・猫やその入れ物などは事件の証拠品に当たりますので、発見した状態のままにしてください。
その後の犬・猫の扱いについては、警察の指示に従ってください。犬と自活のできない猫の場合は、保健所で収容することもできます。
母猫の姿が長時間確認できず、目も開いていないような子猫が放置されている状態であれば、保健所にご連絡ください。(※近くに人がいると母猫は近づいて来れませんので、遠くから見守ってください。)
母猫が世話をしているようであればそのまま見守っていただくか、その場所に留まられると困る場合は近くで物音を立てたり、ミカンの皮や刻んだニンニク等臭いの強いものを近くに置くと、多くの場合母猫は警戒して子供を連れ別の場所に移動します。
なお、その猫がご自身で管理する猫(エサをあげている猫)であれば、責任をもって生まれた命の面倒を見てあげてください。また、離乳後に時期を見て母猫と子猫に不妊・去勢手術を受けさせてください。
越谷市では、飼い主が分からない状態で犬・猫を収容した場合、7開庁日(祝日・年末年始を挟まない場合は9日間)の期間を設けて飼い主を探すこととしています。この期間の最終日のことを「収容期限」としてホームページに掲載しております。
収容期限を過ぎても飼い主が判明しなかった場合には、「譲渡適正あり」と判断された犬・猫から順に市のホームページに情報を掲載する等の方法により、譲渡先を探すことになります。
犬猫の譲渡情報のページの記載内容をよく確認した上で、越谷市保健所までご連絡ください。(連絡先はページ下部をご参照ください。)
まずは一度、実際に収容している犬・猫に会っていただきますので、譲受を希望される犬・猫と来所可能な日時をお伝えください。
※ 一度目の来所時には譲り渡しはできません。最低でも2回の来所をお願いしています。
次の理由により、保健所で猫の捕獲をすることはできません。
- 猫には放し飼いをしてはいけないという法令の規定がないため、飼い猫と飼い主のいない猫(野良猫)との判別が困難であること
- 猫の捕獲について法令の規定がないこと
猫が敷地内に入りこんで花壇を荒らしたり、糞尿をしていくのは、その場所が周囲よりも人の出入りが少なく、猫にとって居心地のいい空間であることが原因です。
猫が敷地内に入ると困る場合は、次の方法で効果がある場合があります。
- 臭いによる忌避(次のものを猫の通り道に撒く。スポンジに染み込ませ器に入れる。等)
※ 臭いは時間とともに薄くなるため、定期的に取りかえる必要があります。
- 市販の忌避剤
- 塩素系漂白剤のうすめ液
- 木酢液、竹酢液、食酢
- コーヒー豆のかす
- 刻んだ生にんにく
- 刻んだとうがらし
- 米のとぎ汁
- みかん等の柑橘類の皮
- 香りの強いハーブ等
- 物理的な方法による忌避
- 猫の通り道を金網などで完全にふさぐ
- 地面に尖った小石をまく
- 猫の通り道に頻繁に水をまいて湿らせておく
- トゲのある植物を植える(バラ・ヒイラギなど)
- トゲトゲシートを敷く
- アルミホイルを敷く
- 機械を使った忌避
- 猫よけの超音波発生装置を設置する
- センサー式ブザー装置を設置する
- その他
猫が居るのは構わないが糞尿をされるのは困るという方には、発砲スチロール容器や幅の広いプランターに乾いた柔らかい土を浅く入れて、簡易的な猫用トイレを作って設置することで、その場所以外には糞尿をさせないようにするという方法もあります。
※ 猫には個体差があり、効果のない猫も居ますが、反復して実施する・複数の方法を組み合わせて実施することで効果が得られることがあります。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536