更新日:2018年10月12日
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保険医療機関・保険薬局等のみなし指定
健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局については、介護保険法により介護保険の指定事業者とみなされます。このことを「みなし指定」と言います。
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
(2)介護保険のみなし指定のサービスを行う際の事業所番号について
(1)届出の必要性の有無について
(2)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(3)各種加算を算定する場合
(4)みなし指定を辞退する場合
1 みなし指定を受ける介護サービス事業
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
保健医療機関・保険薬局区分 | みなし指定を受けるサービス |
---|---|
保険医療機関(医科) |
|
保険医療機関(歯科) |
|
保険薬局 |
※療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は指定申請を行う必要があります。
(2)介護保険のみなし指定のサービスを行う際の事業所番号について
みなし指定事業所が介護報酬を請求する場合は、介護保険事業者番号を使用してください。
介護保険事業者番号は「医療機関コード」(7桁)の先頭に、下記の3桁の数字を付けた番号です。
サービス種別 | コードの先頭3桁 |
例 | |
---|---|---|---|
医療機関コード |
介護保険事業者番号 |
||
保険医療機関(医科) |
111 | 1234567 | 1111234567 |
保険医療機関(歯科) |
113 | 9876543 |
1139876543 |
保険薬局 |
114 |
7654321 |
1147654321 |
2 市への届出
(1)届出の必要性の有無について
サービス提供開始や各種変更の際、原則、市への届出手続は不要です。
ただし、介護報酬を支払うための情報を、台帳に登録する必要がありますので、法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じた場合には、変更届を提出してください。
届出の提出先及び方法
・郵送の場合
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市福祉部介護保険課計画担当 宛
・来庁の場合
越谷市福祉部介護保険課計画担当宛(048-963-9305)に電話にて予約をしてください。
窓口が混み合っている場合があります。
提出書類について
下記のページをご確認の上、届出を行ってください。
(2)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(介護予防)通所リハビリテーションの事業開始に当たっては、予め運営基準を満たしているかの確認及び介護報酬請求の手続が必要です。
下記のページをご確認の上、届出を行ってください。
(3)各種加算を算定する場合
訪問看護・訪問リハビリテーション等のサービスの介護報酬に各種加算を算定する場合、あらかじめ定められた期日までに、「介護報酬に係る体制等状況一覧表」を提出してください。
(4)みなし指定を辞退する場合
介護保険サービスを行う意思がなくみなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申し出(別段の申し出)を行ってください。この場合、再度介護サービスの指定を受ける場合には改めて申請が必要となりますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289