更新日:2026年8月19日
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保険医療機関・保険薬局のみなし指定
健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局については、介護保険法により介護保険の指定事業者とみなされます。このことを「みなし指定」と言います。
- みなし指定を受ける介護サービス事業
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
(2)介護保険のみなし指定によるサービスを行う際の事業所番号について -
市への届出が必要となる場合
(1)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(2)介護報酬に各種加算を算定する場合
(3)届出事項に変更が生じた場合
(4)みなし指定を辞退する場合
1 みなし指定を受ける介護サービス事業
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
| 保健医療機関・保険薬局区分 | みなし指定を受けるサービス |
|---|---|
|
保険医療機関(医科) |
|
|
保険医療機関(歯科) |
|
|
保険薬局 |
※1 (介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合、こちらもご確認ください。
※2 療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は指定申請を行う必要があります。
みなし指定事業所が介護報酬を請求する場合は、介護保険事業所番号を使用してください。
介護保険事業所番号は「医療機関コード」(7桁)の先頭に、下記の3桁の数字を付けた番号です。
|
保険医療機関、薬局区分 |
コードの先頭3桁 |
例 | |
|---|---|---|---|
|
医療機関コード |
介護保険事業所番号 |
||
|
保険医療機関(医科) |
111 | 1234567 | 1111234567 |
|
保険医療機関(歯科) |
113 |
9876543 |
1139876543 |
|
保険薬局 |
114 |
7654321 |
1147654321 |
2 市への届出が必要となる場合
(介護予防)通所リハビリテーション以外のサービス提供開始や各種変更の際には、原則、市への届出手続きは不要です。ただし、下記に該当する場合には届出手続きを行ってください。
(1)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(介護予防)通所リハビリテーションの事業開始に当たっては、開始日を記載した変更届出書及び添付書類の提出により予め運営基準を満たしているかの確認及び介護報酬請求の手続きが必要です。
下記の「みなし指定を受けて(介護予防)通所リハビリテーションの事業を開始する際に必要な届出点検表」にて必要な添付書類をご確認いただき、届出様式等を下記リンク先のページからダウンロード、作成のうえ、開始日の2か月前の20日(締切日が閉庁日の場合は翌開庁日)までにご提出ください(例:6月1日開始予定の場合は、4月20日までに提出)。
みなし指定を受けて(介護予防)通所リハビリテーションの事業を開始する際に必要な届出点検表(エクセル:16KB)
届出書の様式及び添付書類については、以下のリンク先をご確認ください。
介護保険サービス等の指定(許可)に係る変更・廃止・休止・再開届(ページ番号:8194)![]()
介護保険サービス等の申請等に係る様式(ページ番号:8197)
(2)介護報酬に各種加算を算定する場合
みなし指定を受ける介護サービス事業の介護報酬に各種加算を算定する場合は、介護報酬を支払うための情報を台帳に登録する必要がありますので、定められた期日までに介護給付費算定に係る届出書を提出してください。
届出書の様式及び添付書類については、介護給付費算定に係る届出(ページ番号:8186)をご確認ください。
(3)届出事項に変更が生じた場合
法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。
届出書の様式及び添付書類については、介護保険サービス等の指定(許可)に係る変更・廃止・休止・再開届(ページ番号:8194)
をご確認ください。
みなし指定を受ける介護サービス事業を行う意思が無く、みなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申し出(別段の申し出)を行ってください。
みなし指定を辞退した後、病院等が健康保険法の規定による指定の性格を維持したまま、設備の増築や建物の移設等により介護サービス事業を実施する体制が確保できた場合に、改めてみなし指定を受ける介護サービス事業を提供して介護報酬算定を行うときは、(介護予防)通所リハビリテーションの開始にあたっては上記(1)「(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合」の手続きを、それ以外のみなし指定を受ける介護サービス事業の開始にあたってはサービス種類と開始日を明記した変更届出書(添付書類不要)をご提出ください。
届出書の様式については、介護保険サービス等の指定(許可)に係る変更・廃止・休止・再開届(ページ番号:8194)
をご確認ください。
各種届出の提出先及び方法
- 郵送の場合
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市高齢介護部介護保険課 計画担当 宛 - 来庁の場合
越谷市高齢介護部介護保険課 計画担当宛(048-963-9305)に電話にて予約をしてください。
窓口が混み合っている場合があります。


