更新日:2018年10月12日
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保険医療機関・保険薬局等のみなし指定
健康保険法に基づく保険医療機関及び保険薬局については、介護保険法により介護保険の指定事業者とみなされます。このことを「みなし指定」と言います。
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
(2)介護保険のみなし指定のサービスを行う際の事業所番号について
(1)届出の必要性の有無について
(2)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(3)みなし指定を辞退する場合
1 みなし指定を受ける介護サービス事業
(1)指定を受けたものとみなされる介護サービス事業
保健医療機関・保険薬局区分 | みなし指定を受けるサービス |
---|---|
保険医療機関(医科) |
|
保険医療機関(歯科) |
|
保険薬局 |
※(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合、こちらもご確認ください。
※療養病床を有する病院又は診療所に限ります。なお、療養病床を有しない診療所で(介護予防)短期入所療養介護を行う場合は指定申請を行う必要があります。
(2)介護保険のみなし指定のサービスを行う際の事業所番号について
みなし指定事業所が介護報酬を請求する場合は、介護保険事業者番号を使用してください。
介護保険事業者番号は「医療機関コード」(7桁)の先頭に、下記の3桁の数字を付けた番号です。
サービス種別 |
コードの先頭3桁 |
例 | |
---|---|---|---|
医療機関コード |
介護保険事業者番号 |
||
保険医療機関(医科) |
111 | 1234567 | 1111234567 |
保険医療機関(歯科) |
113 |
9876543 |
1139876543 |
保険薬局 |
114 |
7654321 |
1147654321 |
2 市への届出
(1)届出の必要性の有無について
(介護予防)通所リハビリテーション以外のサービス提供開始や各種変更の際には、原則、市への届出手続きは不要です。
ただし、介護報酬を支払うための情報を台帳に登録する必要がありますので、下記の場合は届出手続きをしてください。
- 法人の名称、主たる事務所の所在地、代表者の職・氏名・住所、事業所の名称・所在地等に変更が生じた場合は、変更届出書を提出してください。
届出書様式及び添付書類については、変更・廃止・休止・再開届をご確認ください。
- みなし指定を受ける介護サービス事業の介護報酬に各種加算算定をする場合は、定められた期日までに介護給付費算定に係る届出書を提出してください。
届出書様式及び添付書類については、介護給付費算定に係る届出をご確認ください。
(2)(介護予防)通所リハビリテーションを提供する場合
(介護予防)通所リハビリテーションの事業開始に当たっては、開始日を記載した変更届出書及び添付書類の提出により予め運営基準を満たしているかの確認及び介護報酬請求の手続きが必要です。
届出点検表にて必要な添付書類をご確認いただき、届出様式等を下記のページから作成のうえ開始日の2か月前の20日(締切日が閉庁日の場合は、次の開庁日)までにご提出ください。(例 6月1日開始予定であれば、4月20日まで)
(3)みなし指定を辞退する場合
みなし指定を受ける介護サービス事業を行う意思が無くみなし指定を辞退する場合は、指定を不要とする旨の申し出(別段の申し出)を行ってください。
みなし指定を辞退した後に、病院等が健康保険法の規定による指定の性格を維持したまま、設備の増築や建物の移設等により介護サービス事業を実施する体制が確保できた場合に、改めてみなし指定を受ける介護サービス事業を提供して介護報酬算定を行うときは、(介護予防)通所リハビリテーションの開始は上記(2)の手続きを、それ以外のみなし指定を受ける介護サービス事業の開始はサービス種類と開始日を明記した変更届出書を提出ください。
届出書様式については、変更・廃止・休止・再開届をご確認ください。
各種届出の提出先及び方法
- 郵送の場合
〒343-8501 埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市地域共生部介護保険課 計画担当 宛 - 来庁の場合
越谷市地域共生部介護保険課 計画担当宛(048-963-9305)に電話にて予約をしてください。
窓口が混み合っている場合があります。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289