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越谷市 Koshigaya City

現在地

更新日:2020年7月31日

ページ番号は8194です。

介護保険サービス等の指定(許可)に係る変更・廃止・休止・再開届

変更届

 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更があった場合は、10日以内に届出を行う必要があります。サービスごとの添付書類一覧にて必要書類を確認の上、提出してください。
 また、あわせて老人福祉法に係る変更届出が必要な場合がありますので、越谷市ホームページ「老人福祉法に基づく居宅生活支援事業等の届出」も確認してください。

変更届出書

添付書類一覧

※加算等の介護給付費算定に係る届出(変更)については、「変更届出書」及び「介護給付費算定に係る届出書」等を提出してください。(越谷市ホームページ「介護給付費算定に係る届出」をご確認ください。)

その他申請書関係

廃止・休止・再開届

 事業の廃止又は休止が生じた場合は、廃止日及び休止日の1か月前までに、事業を再開する場合は、事業の再開後10日以内に届出書を提出してください。
 また、事業の廃止又は休止の届出をしたときは、利用者保護を最優先とし、適切な引継ぎ等の手続きをしてください。
 具体的には、必要なサービスが継続的に提供されるよう、指定居宅介護支援事業者、他の指定居宅サービス事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜上の提供(他の事業所の紹介、介護支援専門員との連絡調整等)を行ってください。

届出内容 提出期日 添付書類
廃止 廃止日の1か月前 指定通知書の原本
休止 休止日の1か月前 なし
再開

事業再開後の10日以内

従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等

届出書

※介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定している場合は、実績報告書の提出も必要です。
最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までにご提出ください。

立入検査中の廃止届出の取扱い

 立入検査の日から10日以内に、指定権者が聴聞するかしないか決定する日(聴聞決定予定日)を事業者に通知した場合、立入検査の日から聴聞決定予定日までの間に事業者が廃止届を提出した者について、相当の理由がある場合を除き、指定更新の欠格事項となっています。

越谷市以外への事業所所在地の変更について

 越谷市内で運営している事業の所在地を越谷市以外の所在地へ変更する場合においては、廃止届を提出してください。その所在地を所管する行政庁において指定申請を行うことになります。

書類を提出される前に

  • 事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
  • 担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289

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