更新日:2021年2月12日
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老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出
老人福祉法に基づく届出について
居宅サービスを実施するには、介護保険法に基づく指定(許可)と併せて、老人福祉法に基づく各種届出が別途必要となります。
老人福祉法上のサービス名称 | 介護保険法上のサービス名称 |
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老人居宅介護等事業 |
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老人デイサービス事業 |
※特養等他の目的を有する施設において行われるもの |
老人短期入所事業 |
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小規模多機能型居宅介護事業 |
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認知症対応型老人共同生活援助事業 |
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複合型サービス福祉事業 |
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老人福祉法上のサービス名称 | 介護保険法上のサービス名称 |
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老人デイサービスセンター |
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老人短期入所施設 |
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※通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、第1号通所事業もしくは(介護予防)短期入所生活介護に該当する場合、サービスを行う事業所・施設の設置状況により、老人福祉法における名称及びサービス名が決まりますので、該当する一方の届出を行ってください。
届出時期
介護保険法上の届出時にあわせて提出してください。
様式
老人居宅生活支援事業
老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
老人デイサービスセンター等廃止・休止届(ファイル:52KB)
届出内容の変更について
老人福祉法に基づく変更届については、以下の事項について変更が生じた場合に変更届を提出してください。
老人居宅生活支援事業
(1) 事業の種類及び内容
(2) 経営者の氏名および住所を変更するとき
(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)
(3) 条例、定款その他の基本約款
(4) 職員の定数や職務の内容
(5) 主な職員の氏名及び経歴
(6) 事業を行おうとする区域
(7) 老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行おうとする者で、当該事業の用に供する施設、サービスの拠点又は住居の名称、種類(小規模多機能型居宅介護事業及び認知症対応型老人共同生活援助事業に係わるものを除く)、所在地及び入所定員、登録定員又は入居定員(老人デイサービス事業に係わるものを除く)
老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)
(1) 施設の名称、種類及び所在地
(2) 建物の規模及び構造並びに設備の概要
(3) 職員の定数や職務の内容
(4) 施設の長その他主な職員の氏名および経歴
(5) 事業を行おうとする区域
(6) 短期入所施設にあっては、その入所定員
書類を提出される前に
・事前に電話(048-963-9305)にて、ご連絡の上お越しください。
・担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289