更新日:2021年9月6日
ページ番号は8437です。
民生委員・児童委員
広げよう 地域に根ざした おもいやり
(民生委員・児童委員行動宣言)
民生委員・児童委員について、ご案内します。
民生委員・児童委員とは
民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱を受け、地域においてさまざまな福祉活動を行っています。
各種の福祉サービスが、拡大・充実される中、「制度や内容をよく知らない」とか、「どこに相談すればよいのかわからない」という人も少なくありません。そんなとき、地域の民生委員が、身近な相談役として相談を受けたり、市民の皆さんの要望を行政につなぐパイプ役になったりするなどの活動をしています。
民生委員は、児童委員も兼ね、子どもたちの健全育成や妊産婦の保護・援助活動などの役割も担っています。また、専ら児童に関する相談・支援を担当する主任児童委員もいます。
民生委員・児童委員の任期は1期3年間で、令和元年12月の一斉改選により新たな任期が始まりました。
民生委員・児童委員には受持ち区域があります。お住まいの地区の民生委員・児童委員の連絡先などについては、下記にお問合せください。
民生委員・児童委員の役割
民生委員・児童委員活動の基本は、次の7つのはたらきにあります。
- 相談のはたらき……地域住民が抱える問題について相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。
- 情報提供のはたらき……社会福祉の制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。
- 連絡通報のはたらき……住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。
- 調整のはたらき……住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。
- 社会調査のはたらき……担当区域内の住民の生活実態や福祉ニーズを日常的に把握します。
- 生活支援のはたらき……住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制をつくっていきます。
- 意見具申のはたらき……活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。
民生委員・児童委員はあなたの相談相手です
相談ごとがありましたら、お近くの民生委員をおたずねください。
福祉に関する相談や、高齢者に関すること、子どもに関することなどお気軽にご相談ください。民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容は固く守ります。
地区センターでの福祉相談は行っていません。
お住まいの地区の民生委員・児童委員の連絡先などについては、下記にお問合せください。
民生委員・児童委員の活動状況をお知らせします。
区分 | 内容 | 令和元年度 | 令和2年度 |
---|---|---|---|
内容別 |
在宅福祉 | 421 |
409 |
介護保険 | 190 | 167 | |
健康・保健医療 | 376 |
296 |
|
子育て・母子保健 | 127 |
95 |
|
子どもの地域生活 | 363 |
287 |
|
子どもの教育・学校生活 | 562 |
336 |
|
生活費 | 228 |
285 |
|
年金・保険 | 38 |
36 | |
仕事 | 67 |
59 | |
家族関係 | 259 |
276 | |
住居 | 166 |
94 | |
生活環境 | 376 |
266 | |
日常的な支援 | 2,893 |
1,999 | |
その他 | 3,664 |
1,816 |
|
計 | 9,727 |
6,421 | |
分野別 |
高齢者に関すること | 5,796 |
3,638 |
障がい者に関すること | 251 |
285 | |
子どもに関すること | 1,322 |
906 | |
その他 | 2,358 |
1,592 | |
計 | 9,727 |
6,421 |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174