更新日:2024年6月20日
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民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域の身近な相談相手として、地域の皆さんが安心して生活できるように活動をしているボランティアです。『民生委員・児童委員』について知っていただき、活動へのご理解とご協力をお願いします。令和4年12月1日現在、越谷市で453人(定数)の民生委員・児童委員(主任児童委員)が活動しています。
民生委員・児童委員、主任児童委員とは
民生委員・児童委員
民生委員・児童委員とは、福祉に関する地域の身近な相談窓口です。「民生委員法」に基づき、厚生労働大臣から委嘱を受けて活動しています。
少子化や核家族化によって、地域の繋がりが薄れる中、高齢者や障がいがある方、子育てや介護をしている方が周囲に相談できず、孤立してしまうことがあります。また、各種の福祉サービスが拡大・拡充される中、「制度や内容をよく知らない」、「どこに相談すればよいのかわからない」という人も少なくありません。そのような時、地域の民生委員・児童委員が、身近な相談相手として相談を受けたり、内容に応じて行政や専門機関につなぐパイプ役になります。
民生委員・児童委員はプライバシーにかかわる相談を受けるため、守秘義務が課せられています。相談した方の秘密は守られますので、安心して相談してください。
すべての民生委員は、「児童福祉法」によって「児童委員」も兼ねており、子どもたちの健全育成や妊産婦の保護・援助活動などの役割も担っています。
主任児童委員
主任児童委員とは、子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員です。健やかに子どもを産み育てる環境づくりの活動をしています。担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動等に取り組んでいます。
どのような方が民生委員・児童委員になるの?
地域住民の方で、福祉活動やボランティア活動に理解と熱意がある方が、地域から自治会等から推薦されています。その後、越谷市民生委員推薦会、越谷市社会福祉審議会の審査を経て、厚生労働大臣から委嘱を受けています。任期は3年で再任も可能です。
民生委員・児童委員は住民と関係機関の『つなぎ役』です。福祉に関する専門職ではありません。特別な資格や専門知識は不要です。お仕事や子育てをしながら活動されている方も多くいらっしゃいます。活動に必要な知識等は委嘱後の様々な研修等を通して身に着けていきます。
民生委員・児童委員にご興味のある方や民生委員・児童委員になりたいという方は福祉総務課にお問い合わせください。
民生委員・児童委員の活動内容
民生委員・児童委員は各地区の「民生委員・児童委員協議会」に所属し、地域の実情に合わせて福祉に関する幅広い活動を行っています。一例ですが、高齢者世帯の見守り訪問やサロンなどの地域の集う場所づくりや小中学校との連絡会議、社会福祉協議会や地域包括支援センター等の様々な関係機関と連携しながら下記のような活動をしています。
民生委員・児童委員 | 主任児童委員 | |
活動内容 | 特定の区域を担当し、高齢者や障がいがある方の安否確認や見守りのほか、医療や介護、子育ての不安や悩み、心配事など福祉に関する様々な相談に応じています。相談内容に応じて、必要な支援が受けられるように地域の専門機関との『つなぎ役』になります。 |
特定の区域を担当せず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動など、子どもや子育てに関する相談や支援を専門に担当します。 |
活動例 | ・高齢者や障害がある方、子育て家庭など への訪問や見守り活動 ・担当区域の高齢者や障害がある方の世帯、 児童等の状況把握 ・小中学生の登校見守り ・支援が必要な方の様々な相談に応じ、助言 やつなぎ役、福祉サービスの情報提供 等 |
・市役所や小中学校、保健所などと区域担当 様々な相談に応じ、助言やつなぎ役 |
民生委員・児童委員協議会
市内には13地区ごとに民生委員・児童委員協議会(民児協)が設置されています。民生委員・児童委員(主任児童委員)は、毎月1回定例会を開催しています。定例会は活動に関する連絡や調整を行うだけでなく、委員同士の情報共有や研修が行われる大切な場となっています。
民生委員・児童委員の活動の基本
民生委員・児童委員活動の基本は、次の7つのはたらきにあります。
相談 | 地域住民が抱える問題について相手の立場に立ち、親身になって相談にのります。 | ||||||||
情報提供 | 社会福祉制度やサービスについて、その内容や情報を住民に的確に提供します。 | ||||||||
連絡通報 | 住民が、個々の福祉ニーズに応じた福祉サービスが得られるよう関係行政機関、施設・団体等に連絡し、必要な対応を促すパイプの役割をつとめます。 | ||||||||
調整 | 住民の福祉ニーズに対応し、適切なサービスの提供が図られるように支援します。 | ||||||||
社会調査 | 担当区域の住民の生活実態や福祉ニーズを日常的に把握します。 | ||||||||
生活支援 | 住民の求める生活支援活動を自ら行い、支援体制を作っていきます。 | ||||||||
意見具申 | 活動を通じて得た問題点や改善策について取りまとめ、必要に応じて民生委員・児童委員協議会を通して関係機関などに意見を提起します。 |
民生委員・児童委員に相談したいとき
相談ごとがありましたら、お近くの民生委員をおたずねください。
福祉に関する相談や、高齢者や障がい者などへに関すること、子育てや介護でお困りのことがありましたら、一人で悩まず地域の民生委員・児童委員にご相談ください。民生委員・児童委員には守秘義務があり、相談内容は固く守ります。
地区センターでの福祉相談は行っていません。
お住まいの地区の民生委員・児童委員の連絡先などについては、福祉総務課にお問合せください。
民生委員・児童委員の活動状況をお知らせします。
区分 | 内容 | 令和3年度 | 令和4年度 |
---|---|---|---|
内容別 |
在宅福祉 | 306 | 260 |
介護保険 | 146 | 220 | |
健康・保健医療 | 426 | 353 | |
子育て・母子保健 | 163 | 153 | |
子どもの地域生活 | 258 | 438 | |
子どもの教育・学校生活 | 642 | 532 | |
生活費 | 329 | 283 | |
年金・保険 | 33 | 33 | |
仕事 | 21 | 51 | |
家族関係 | 235 | 51 | |
住居 | 138 | 72 | |
生活環境 | 398 | 273 | |
日常的な支援 | 2,214 | 2,379 | |
その他 | 1,969 | 2,189 | |
計 | 7,278 | 7,380 | |
分野別 |
高齢者に関すること | 4,254 | 4,504 |
障がい者に関すること | 338 | 329 | |
子どもに関すること | 1,306 | 1,295 | |
その他 | 1,380 | 2,189 | |
計 | 7,278 | 7,380 |
民生委員を名乗る不審な電話にご注意ください。
高齢者等のお宅に「民生委員」を名乗り、家族構成などを聞き出そうとする不審な電話が市内で確認されています。不審な点やおかしいと思った場合は、その場で答えず、福祉総務課やご家族に相談してください。
民生委員・児童委員だより
民生委員・児童委員だより第14号(令和5年12月1日)(PDF:2,978KB)
民生委員・児童委員だより第13号(令和4年12月1日)(PDF:10,239KB)
民生委員・児童委員だより第12号(令和3年12月1日)(PDF:2,892KB)
このページに関するお問い合わせ
福祉部 福祉総務課(第三庁舎2階)
電話:048-963-9320
ファクス:048-963-9174