更新日:2026年3月1日
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乳がん検診
乳がん検診は、マンモグラフィ(X線)検査が必須です。マンモグラフィとは、乳房専用のX線撮影のことで、科学的に死亡率低減効果が証明されているものです。視触診検査は選択制で、必ずしも全員が受けるわけではありません。
越谷市では、年度年齢35歳以上の女性を対象に、2年に1度乳がん検診を実施しています。
対象者の方は、施設検診(医療機関での受診)または集団検診のどちらかを選択して、受診してください。
乳がん検診の受診方法(検診の実施場所)について
マンモグラフィ(X線)検査のみ受診したい場合
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施設検診(医療機関) 詳細は、施設検診ホームページをご確認ください。
実施医療機関に予約の上、受診をしてください。
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集団検診(保健センター・地区センター等) 詳細は、集団検診ホームページをご確認ください。
電子申請での申し込み、電子申請(予約システム)はこちら (外部サイト)
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骨粗しょう症と乳がん集団検診(マンモグラフィ検査)のセット検診(保健センター・地区センター等)
詳細は、骨粗しょう症・乳がん集団セット検診ホームページをご確認ください。
マンモグラフィ(X線)検査と視触診検査の両方を受診したい場合
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施設検診(医療機関) 詳細は、施設検診ホームページをご確認ください。
実施医療機関に予約の上、受診をしてください。詳しくは、実施医療機関一覧(PDF:80KB)をご確認ください。
<受診の流れ>
- 予約した医療機関にて、「視触診検査」を受診します。
- 受診後、「マンモグラフィ予約票」を参照し、電子申請等でマンモグラフィ検査の予約をとります。(※)
- 予約した会場(保健センター、地区センター等)で「マンモグラフィ(X線)検査」を受診します。
※一部医療機関は、医療機関にてマンモグラフィ(X線)検査を実施
令和8年度乳がん検診について
対象
年度年齢35歳以上の女性(平成4年3月31日以前に生まれた方)で、下記のいずれかに該当する方
(1)偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)生まれの方
(2)令和7年度未受診の方
検診の受診機会は2年に1回です。該当する方はこの機会に受診しましょう。
実施期間
施設検診:令和8年5月10日から8月31日まで(一部医療機関は11月10日まで)
集団検診:令和8年5月10日から9月27日までの開催日
内容
施設検診:視触診検診及びマンモグラフィ(X線)検査(一部医療機関はマンモグラフィ検査のみ選択可)
集団検診:マンモグラフィ(X線)検査
費用
1,500円
持ち物
費用、マイナンバー保険証など住所や生年月日が確認できるもの
マンモグラフィ(X線)検査の際はバスタオル、スリッパ、マスク
結果通知
マンモグラフィ検査日から約1~2ヵ月後に郵送します。
検診を受ける際の注意事項
●すでにしこりや乳頭からの分泌物など気になる症状のある方は検診ではなく、直接乳腺外科や乳腺外来などのある専門の医療機関を受診してください。
●検診を受ける際に介助が必要な方は、事前に健康づくり推進課(保健センター)へご相談ください。
●検診を受ける時期は、月経開始1週間後くらいが最適です。月経前2週間は避けてください。
●以下の方は越谷市が実施する検診を受けることができません。
該当される方は、直接乳腺外科や乳腺外来のある専門の医療機関を受診し、相談してください。
- 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
- 産後6か月未満の方、授乳中の方、断乳(卒乳)後6か月未満の方
- 豊胸術を受けた方(抜去術後を含む)
- 心臓ペースメーカーを使用している方、前胸部にCVポートを挿入している方、および髄液シャント術(V-Pシャント術など)を受けた方
- 乳房の病気があり医療機関で経過観察をしている方(乳房部分切除後など)
- 心臓、肺等上半身に完治していない手術創や骨折(治療後1年以内)があり、医師からマンモグラフィ検査の許可がない方
- インスリンポンプ・持続血糖モニター(持続グルコース測定器)を装着中の方
乳がんについて
乳がんは自分で発見できる唯一のがんです。検診に併せて日ごろの乳房のチェックも大切です。
ブレスト・アウェアネスについて、こちらからご参照ください。
乳がんの早期発見のために、ブレスト・アウェアネスを習慣づけましょう
乳がんについての詳しい情報は、公益財団法人日本対がん協会のホームページでご覧いただけます。
検診受診時における感染症対策について(お願い)
令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断が基本となりますが、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関受診時などはマスクを着用することが厚生労働省より推奨されています。
検診受診時においても、感染を広げないためにマスクの着用をお願いする場合がございます。また、発熱や咳などの風邪症状がある場合は受診を控えていただく場合がございます。
詳しくは下記をご覧ください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、スイッチOTC 医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100 ファクス:048-967-5118


