更新日:2023年4月1日
ページ番号は8663です。
乳がん(施設)検診
乳がん検診について
越谷市では、乳がん検診を集団検診(5月)と施設検診(6〜8月)で実施します。
対象となる方は、集団検診か施設検診どちらかお選びいただき、乳がん検診をお受けください。
※令和5年度の乳がん集団検診の申込みは、3月22日(水曜日)に終了しました。
乳がん(施設)検診の受け
方
対象
年度年齢35歳以上の女性(平成元年3月31日以前に生まれた方)で、下記のいずれかに該当する方
(1)奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)生まれの方
(2)令和4年度未受診の方
検診の受診機会は2年に1回です。該当する方はこの機会に受診しましょう。
実施期間
令和5年6月1日〜8月31日
終了間際は予約が取りにくくなるため、早めにご予約ください。
検診会場
市内実施医療機関
※乳がん検診チラシまたはこしがや保健ガイドをご確認ください。
内容
乳房の視触診検査、マンモグラフィ(X線)検査
※視触診検査を受けた医療機関でマンモグラフィ(X線)検査の予約をしてください。
※必ず視触診検査とマンモグラフィ(X線)検査の両方をお受けください。どちらか一方のみの受診はできません。
申込み
事前に実施医療機関へ予約をしてください。
検診を受ける際の注意事項
●すでにしこりや乳頭からの分泌物など気になる症状のある方は検診ではなく、直接乳腺外科や乳腺外来などのある専門の医療機関を受診してください。
●検診を受ける際に介助が必要な方は、事前に健康づくり推進課(保健センター)へご相談ください。
●検診を受ける時期は、月経開始1週間後くらいが最適です。月経前2週間は避けてください。
●以下の方は越谷市が実施する検診を受けることができません。
該当される方は、直接乳腺外科や乳腺外来のある専門の医療機関を受診し、相談してください。
- 妊娠中の方、妊娠の可能性のある方
- 産後6か月未満の方、授乳中の方、断乳(卒乳)後6か月未満の方
- 豊胸術を受けた方(抜去術後を含む)
- 心臓ペースメーカーを使用している方、前胸部にCVポートを挿入している方、および髄液シャント術(V-Pシャント術など)を受けた方
- 乳房の病気があり医療機関で経過観察をしている方(乳房部分切除後など)
- 心臓、肺等の上半身の手術創や骨折が完治していない方で、医師からマンモグラフィ検査の許可がない方
費用
1,500円
持ち物
費用、保険証など住所や生年月日が確認できるもの
マンモグラフィ(X線)検査の際はバスタオル、スリッパ
結果通知
マンモグラフィ検査日から約1~2ヵ月後に郵送します。
乳がん(施設)検診説明書
越谷市が実施する乳がん(施設)検診の詳細は、こちらの説明書をご覧ください。
検診受診時における感染症対策について(お願い)
令和5年3月13日以降、マスクの着用は個人の判断が基本となりますが、高齢者など重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、医療機関受診時などはマスクを着用することが厚生労働省より推奨されています。
検診受診時においても、感染を広げないためにマスクの着用をお願いする場合がございます。また、発熱や咳などの風邪症状がある場合は受診を控えていただく場合がございます。
詳しくは下記をご覧ください。
新型コロナウイルスワクチンに伴う注意事項について
新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応として、接種した側のわきの下や頚部のリンパ節が腫れることがあります。これは、抗体をつくるために、免疫機能が働いている兆候であり、時間の経過とともに自然に治るものです。
乳がん検診の受診スケジュールの調整が可能な場合は、ワクチン接種前に施行することをお勧めします。ワクチン接種後に施行する場合は4~6週間の間隔をあけてもよいですが、ワクチン接種の時期に関わらず、できるだけ早めに乳がん検診を受けていただくようお願いいたします。
日本乳癌検診学会は乳がん検診としてのマンモグラフィ検査について、必要以上の間隔をあけることは推奨しておらず、新型コロナウイルス感染症流行後の乳がん検診受診率低下や受診控えを考慮すると、乳がん検診を優先することが望ましいとしています。
詳しくは下記をご覧ください。
乳がん(集団)検診について
乳がん集団検診についてはこちらをご覧ください。
※令和5年度乳がん集団検診の申込みは、3月22日(水曜日)に終了しました。
乳がんについて
乳がんは自分で発見できる唯一のがんです。検診に併せて日ごろの乳房のチェックも大切です。
ブレスト・アウェアネスについて、こちらからご参照ください。
乳がんの早期発見のために、ブレスト・アウェアネスを習慣づけましょう
乳がんについての詳しい情報は、公益財団法人日本対がん協会のホームページでご覧いただけます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を申告される方へ
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う個人が、2017年1月1日から2026年12月31日までの間に、スイッチOTC 医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、従来の医療費控除とは別の新たな所得控除であり、同時に利用することはできません。
一定の取組には、市町村が実施している高齢者肺炎球菌等の予防接種やがん検診等も対象となります。この適用を受けるためには税務署で確定申告を行う必要があり、取組を行った証明書類(領収書、予防接種済証、検診の結果通知書等)の提出が必要となりますので、保管をお願いします。詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 健康づくり推進課(東越谷十丁目31番地(保健センター1階))
電話:048-960-1100 ファクス:048-967-5118