更新日:2026年4月1日
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行き止まり道路の道路照明灯の移管の要望について
行き止まり道路の道路照明灯の移管を要望する場合
道路照明灯の維持・管理に係る皆様の負担を軽減し、地域の安全・安心づくりをさらに進めるため、自治会等でお持ちの行き止まり道路の道路照明灯を市に移管できるようになりました。
移管を要望される方は、移管の基準(道路照明灯設置基準)を確認し、道路照明灯移管申請書をご記入のうえ、必要な書類と併せて、道路総務課にご提出ください。
なお、行き止まり道路以外の道路照明灯は移管の対象外となっています。また、要望にあたっては行き止まり道路1箇所につき1基とします。

移管までの流れ
自治会等で管理されている道路照明灯の灯具の種類(LED、蛍光灯、水銀灯など)で移管までの流れが変わります。以下のフロー図でご確認ください。

申請書類
(1)道路照明灯移管申請書、承諾書(PDF)(PDF:660KB) (Word) ※申請書、承諾書の書き方(PDF:682KB)
(2)位置図(照明灯の設置場所を示したもの)
(3)お客様番号及び契約住所、契約名義が分かる書類(電気使用申込書や電気料金等領収書等の写し)
(4)灯具仕様書
移管申請する際の注意点
【移管できないもの】
- LED灯に交換することに近隣住民や田畑所有者が反対しているもの。
- 行き止まり道路以外の道路に設置されているもの。
- 私道に設置されているもの。
- 自動車が通行できない道路に設置されているもの。
- 電柱以外の支柱に設置されているもの。
- 道路の照明を目的とされていないもの。(商店街灯や民間照明等)
- その他、「越谷市道路照明灯設置基準」の条件に合致しないもの。
その他注意点
- 道路照明灯の妨げとなる民地の樹木の管理は、市では行いません。設置箇所付近に光の妨げとなり得る樹木がある場合は,移管後も引き続き樹木の管理をお願いします。
- 原則、移管するLED灯は10W以上とします。
- 移管の手続が完了するまでの電気料は、申請者のご負担となります。
移管申請スケジュール
移管申請は令和8年4月から6月末までを予定しております。なお、要望多数の場合は抽選にて移管の順番を決定します。
【移管申請スケジュール】
このページに関するお問い合わせ
建設部道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198



