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越谷市 Koshigaya City

更新日:2024年10月7日

ページ番号は84573です。

越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例

越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例を令和6年7月1日から施行します。

 越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例が令和6年3月21日に公布され、令和6年7月1日から施行します。

 この条例により、施行日以降に、新たに屋外保管事業場を設置する場合には、越谷市長の「許可」が必要となります。

 また、施行日時点で、既に屋外保管を行っている事業者(従前の屋外保管事業者)は「届出」が必要となります。

※従前の屋外保管事業者に関する届出等は以下をご確認ください
 既存屋外保管事業場の取扱いについて

条例制定の背景

 近年、全国的に金属スクラップや使用済プラスチックなど(以下、「再生資源物」といいます。)のリサイクルが推進されるなか、市内に再生資源物を屋外で保管している事業場が設置されており、今後も増加することが見込まれています。

 その中で、一部の屋外保管事業場において、不適正な保管による火災や作業に伴う騒音、振動といった、市民の生活環境に支障をきたす状況が発生しています。

 しかしながら、再生資源物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)をはじめとする各種法令では規制できないため、対応に苦慮する状況が続いています。

 そのため、再生資源物の屋外保管事業場から生じる騒音、振動、悪臭等の発生を防止又は軽減するとともに、不適正な保管による火災や崩落等の事故を未然に防止し、もって市民の生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与するために、再生資源物の屋外保管について規制する必要があり、本条例を制定しました。

再生資源物とは

 使用を終了し、再生資源として収集された金属、プラスチック、木材、ゴム、ガラス、コンクリート、陶磁器その他これらに類する材質を原材料とするもの及びこれらの混合物をいいます。

屋外保管事業場とは

 業として再生資源物の取引を行うため屋外において再生資源物の保管(再生資源物の破砕、選別、積替えその他の作業を含む。)を行う場所のことをいいます。

条例の許可の対象は

 屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次に掲げる場合を除いて、設置する屋外保管事業場ごとに、市長に申請書等を提出し、許可を受けなければなりません。

・屋外保管以外の事業を本来の業務として行う者が、この業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合

・使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可または同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれこの許可に係る事業所に該当する場合

※本条例の規定は、廃棄物処理法施行規則第13条の2第1号に定める廃棄物の処理に係る許可、認定、委託又は指定(以下、「許可等」といいます。)を受けた者がこの許可等に係る事業場において屋外保管を行う場合及び国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合には、適用しません。

条例の主な内容

 ※条例の概要については以下をご確認ください

  条例の概要について(PDF:913KB)

(1)許可制度

 屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、市長の許可を受けなければなりません。また、5年ごとに許可の更新を受ける必要があります。

 ※許可の申請については以下をご確認ください

  許可の申請

(2)事前協議

 許可の申請をする前に、市長との事前協議及び周辺住民等への説明会の開催等を義務付けています。

 ※事前協議及び説明会等については以下をご確認ください

  事前協議及び説明会等

(3)立地、構造、保管に関する基準

・「住宅等から100m以上離れた場所に設置すること」などの立地に関する基準

・「事業場の周囲に囲いを設置し、その囲いと敷地境界線の間に1.5m以上の緑地帯を設けること」などの構造に関する基準

・「再生資源物の崩落・飛散、汚水の流出、騒音、振動、火災の発生等の対策を講じること」などの保管に関する基準

(4)記録の作成

 再生資源物の取引に関する記録を作成し、5年間保存する必要があります。

 ※記録の作成例については以下をご確認ください

  記録の作成例(PDF:100KB)

(5)報告の徴収及び立入検査

 市長は屋外保管事業者等に対して、再生資源物の屋外保管に関する必要な報告を求めたり、その職員に事業場等に立入検査をさせることができることとしています。

(6)勧告、命令及び許可の取消し

 本条例の規定に違反した場合における勧告、命令及び許可の取消しについて定めています。

(7)手数料

 許可申請に係る手数料を定めています。

(8)罰則

 許可を受けずに屋外保管事業場を設置した場合や命令違反等に対する罰則を定めています。

既存屋外保管事業場の取扱いについて

 令和6年7月1日時点で、既に再生資源物の屋外保管を行っている事業者の場合は、令和6年9月30日までに従前の屋外保管事業者である旨の届出が必要となります。さらに、この届出をした事業者は、令和6年12月31日までに保管基準に適合させたうえで屋外保管事業場の構造等の届出や、周辺住民等に事業内容を周知する必要があります。これらの届出を提出した事業者は、令和6年7月1日に許可を受けたものとみなします。

 なお、これらの届出がない場合は、無許可での屋外保管事業場の設置として、罰則が適用される可能性があります。

関係例規

越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例(PDF:309KB)

越谷市再生資源物の屋外保管に関する条例施行規則(PDF:315KB)

様式集(PDF:313KB)

このページに関するお問い合わせ

環境経済部 廃棄物指導課
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175

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