更新日:2024年4月1日
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合併処理浄化槽の転換設置に対する補助金制度
越谷市では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、「単独処理浄化槽」または、「汲み取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」に転換する(入れ替える)際に補助金を交付しています。
「単独処理浄化槽」や「汲み取り式トイレ」から「合併処理浄化槽」に切り替えて、河川の水をキレイにしましょう!
単独処理浄化槽と合併処理浄化槽が処理した水の比較
抽選の結果について
(1)令和6年度募集では、予定基数に満たなかったため、抽選を行いませんでした。
(2)残り基数については担当課までお問い合わせください。
交付を希望される方は、下記リーフレットや補助金交付要件等をご確認の上、お申し込みください。
※申請の前に浄化槽設置届出書の提出が必要となります。時間の余裕をもってご提出ください。
補助金交付の要件について
補助対象
専用住宅(店舗ではない住宅)に設置してある既存単独処理浄化槽または汲み取り式トイレから合併処理浄化槽への転換
対象区域
市街化調整区域
対象条件
以下の項目に該当しない方。
- 建築確認申請を伴う浄化槽の転換(増築、改築、新築に伴う浄化槽の転換)である。
- 既に合併処理浄化槽を設置している。
- 法第5条第1項の規定による設置の届出の審査を受けずに合併処理浄化槽を設置する。
- 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置できない。
- 専用住宅を借りている方で賃貸人の承諾が得られない。
- 当該専用住宅を転売または賃貸の目的で所有している。
- 市長が指定する合併処理浄化槽を設置できない。
- 市税など滞納がある。
- 不動産業等を営む法人。
補助金の交付額
人槽区分 |
工事費の上限額 |
撤去費の上限額 |
配管費の上限額 |
補助金上限額の合計金額 |
---|---|---|---|---|
5人槽 |
384,000円 | 90,000円 |
250,000円 | 724,000 |
7人槽 |
462,000円 | 802,000 | ||
10人槽 |
585,000円 | 925,000 |
補助金は工事費・撤去費・配管費のそれぞれに交付されます。
補助金交付の流れ
浄化槽工事業者と充分に打ち合わせをして工事を進めてください。
浄化槽工事業者の決定
浄化槽の工事は埼玉県で登録・届出された業者だけが行うことができます。
以下のリンクからご確認ください。
浄化槽設置届の提出
浄化槽設置届に必要な書類は次のとおりです。
資源循環推進課(第三庁舎4階)にご提出ください。
(1)浄化槽設置届書
(2)浄化槽に関する調書
(3)浄化槽に係る認定書(下記詳細)
- 法第13条第1項に規定する型式の認定に係る書類
- 建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定に係る書類
- 建築基準法第68条の26第1項に規定する特殊構造方法等認定に係る書類
(4)法第7条及び第11条に規定される法定検査の依頼書の写し(手数料を支払い済みであることを証したもの)
(5)現地案内図(現地住所付近の地図)
(6)配置図(全てのフロア、配管及び浄化槽設置箇所、放流先が明記された図面)
※正本2部、副本1部の計3部の提出となります。
※設置する合併処理浄化槽の機種や型式に指定があります。
浄化槽設置届書(ワード:38KB)
浄化槽に関する調書(ワード:17KB)
補助の対象となる合併処理浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合する法第2条第1号に規定する浄化槽であり、かつ、生物化学的酸素要求量(以下、「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20mg/L(日間平均値)以下の機能を有し、厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知(平成4年10月30日衛浄第34号)に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」に適合するものであり、かつ市長が指定する浄化槽であること。
市長が指定する浄化槽とは、次の1と2の条件を満たす浄化槽となります。
- 窒素又は燐を除去できる機能を有する高度処理浄化槽であること。
- 環境省が指定する環境配慮型浄化槽であること。
補助金申請書の提出
補助金交付の申請手続きで必要となる提出書類は次の通りです。
資源循環推進課(第三庁舎4階)にご提出ください。
(1)抽選結果通知書(抽選を行った場合)
(2)合併処理浄化槽設置整備事業交付申請書
(3)設置場所の案内図
(4)配置図(配管状況のわかるもの)
(5)浄化槽設置工事の見積書の写し
(処分費を申請する者にあっては処分に係る見積書の写し、配管費を申請する者にあっては配管に係る見積書の写しも添付すること。)
(6)専用住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書
(7)法第7条及び第11条に規定される法定検査の依頼書の写し(手数料を支払い済みであることを証したもの)
(8)浄化槽設置届出書の写し
(9)浄化槽に係る調書の写し
(10)登録浄化槽管理票(C票)
(11)登録証の写し
(12)保証登録証
(13)既存単独処理浄化槽又はくみ取り便槽の設置状況を確認できる書類
(14)その他、市長が必要と認める書類
浄化槽の設置工事
補助金申請書の提出後に、事前検査(書類審査など)を行います。その後に、交付決定通知書をお送りします。
浄化槽設置工事等は令和7年3月10日までに完了するようにお願いいたします。
設置工事は以下のリンク先にある環境省ホームページ「設置工事と浄化槽の種類」の手順に従って工事を行ってください。
http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/data/manual/manual03.html (外部サイト)
- 諸事情により浄化槽の撤去ができなくなった等、申請時から変更がある場合は、速やかに変更承認申請書をご提出ください。
- 工事完了後、1か月以内または3月20日までに「浄化槽設置整備事業実績報告書」を添付書類とあわせてご提出ください。
※写真がない場合は補助額を減額する場合があります。工事写真の撮り忘れに充分にご注意ください。
実績報告書の提出
実績報告書で必要となる提出書類は次の通りです。
資源循環推進課(第三庁舎4階)にご提出ください。
(1)合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書
(2)浄化槽設置工事の領収書及び内訳書の写し
(処分費を申請した者にあっては処分に係る領収書及び内訳書の写し、配管費を申請した者にあっては配管に係る領収書及び内訳書の写しも添付すること。)
(3)浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し
(4)工事状況写真(下記の「写真撮影要領」に従って撮影してください)
(5)産業廃棄物管理票・建築系廃棄物マニフェストD票またはE票の写し(撤去費用を申請した場合)
(6)合併処理浄化槽設置整備事業の推進事業の推進体制の強化について(平成元年2月8日衛浄第8号)に定めるチェックリスト及び同チェックリストの担当浄化槽設備士氏名の欄に記載されている者に係る浄化槽設備士免状の写し
(7)施工完了図面
(8)その他、市長が必要と認める書類
※(1)~(8)の他に、法令に基づき浄化槽使用開始報告書と浄化槽使用廃止届出書の提出が必要となります。
交付請求書の提出及び補助金の交付
実績報告書等を提出した方に完了検査を実施し、補助金額確定通知書を郵送します。
その通知書が到達後、交付請求書をご提出ください。
交付請求書を受理後、30日以内に補助金を交付します。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 資源循環推進課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9181
ファクス:048-963-9175