更新日:2006年11月1日
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投票
投票は、選挙権を有する人が、投票日に自ら投票所に行き、投票時間中に行うのが原則です。この原則にはいくつかの例外がありますが、その例外も含めて特別な投票としては、次のような方法があります。
なお、投票日当日の投票時間は、原則として午前7時から午後8時までです。
期日前投票、不在者投票
旅行や仕事などで投票日の当日、投票所に行けないと見込まれる人は、定められた手続きをとれば、選挙期日の公示又は告示の翌日から(国民審査は投票日前7日から)投票日の前日までの間に投票することができます。
詳しくは、「期日前投票について」又は「不在者投票について」をご覧ください。
点字投票
目の不自由な人は、投票管理者に申し出れば点字で投票できます。
代理投票
身体の障害や文字の読み書きができないため自分で投票用紙に候補者等の氏名を書くことのできない人は、投票管理者に申し出れば、自分が投票したい候補者の氏名等を投票所の職員に書いてもらって投票することができます。
この場合も投票の秘密は完全に守られます。
在外投票
在外投票とは、海外で暮らす日本国民が在外公館(大使館や総領事館)や郵便などで投票する制度です。海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、そのための申請手続の受付を在外公館(大使館・総領事館)で行っています。
詳しくは、「国外にいる選挙人の投票方法について」をご覧ください。
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