更新日:2025年4月1日
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令和7年度 越谷市住宅・店舗改修促進補助金(第1期)について
越谷市では、市内の施工業者を利用し、一定の目的を持った住宅・店舗の改修工事を行う場合に、その工事費の一部を助成します。
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
※申請の際は、必ず募集要項をご確認ください。
申請受付期間
令和7年6月2日(月曜)から令和7年6月16日(月曜)まで
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝日は除く)
注意事項
予算を超える申し込みがあった場合は抽選により対象者を決定します。
申請に対する交付決定(7月上旬予定)後に着工する必要があります。交付決定前に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。(施工業者との打ち合わせなどは進めていただいて問題ありません)
令和7年度第2期の募集は令和7年11月を予定しています。
補助の内容
補助対象者
市税を滞納しておらず、これまでに住宅・店舗改修促進補助金を利用したことがない(1)または(2)に該当する方
(1)改修工事を行う個人住宅を所有し、居住している方(越谷市に住民登録のある方)
(2)改修工事を行う店舗で事業(対象外事業を除く)を営んでいる若しくは営もうとする中小企業者※又は個人事業主の方
(対象外事業・・・金融・保険業、観相業・相場案内業、競輪・競馬等関連業、宗教、政治文化団体等)
※中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
補助対象となる住宅及び店舗
住宅:補助対象者が市内に所有し自らが居住している個人住宅(共同住宅の場合、専有部分に限ります)
店舗:補助対象者が市内に所有又は賃借している店舗
補助対象工事
以下の要件全てを満たす工事であること
(1)市内の施工業者を利用して実施する20万円以上(税抜き)の改修工事
※市内の施工業者とは、法人における本社又は個人事業主の事業所が市内にある住宅等の改修工事を行う民間業者に限ります(市内に支社や支店、営業所があるだけでは対象となりません)。
(2)補助金交付決定後に着工し、令和8年(2026年)2月末日迄に完了する工事
(3)目的が次のいずれかに該当する工事
住宅等の長寿命化、住宅等の高効率化、日常生活の支障改善、危険箇所の解消、店舗の魅力向上
※改修工事を行う箇所について市から他の補助金等の交付を受けている場合、補助対象外となります。
工事の種類 | 内容・条件 |
---|---|
増改築工事 | 間取りの変更、廊下幅の拡張、床下や屋根裏収納等の改修・新設の工事 |
壁、柱、基礎等の補強工事 | 筋かいの設置等の工事 |
屋根の改修・設置工事 | 塗装、葺き替え、雨漏りの改修、雨水貯留施設設置等の工事 |
台所、トイレ、浴室等水回りの改修・設置工事 | |
内装、外装の改修工事 | 天井や壁のクロスの張り替え、外壁の塗装等の工事 |
床の張り替え、畳替えの工事 | フローリング、床暖房、カーペット等の改修・設置等の工事 |
建具の改修・設置工事 | 窓、窓枠、窓ガラス、網戸、障子、襖等の改修・設置等の工事 |
障子紙・襖紙等の張り替え | |
バリアフリーへの改修工事 | 手すりや段差を解消する等の改修・設置等の工事 |
断熱・防音改修工事 | |
配線工事を伴う照明器具の取付工事 | 照明器具の取付のみの場合は対象外 |
外構の門扉、ブロック塀、フェンスの改修・設置工事 | ブロック塀は撤去のみの場合も対象 |
外灯の改修・設置工事 | |
店舗に付随する看板や照明の改修・設置工事 | 店舗の敷地内に単独で看板等を設置する場合は対象外 |
※工事費等が伴わない場合は対象外となります。
工事の種類 | 内容・条件 |
---|---|
新築、解体に伴う工事 | |
機器、家具、家電等の購入・取付設置工事 | エアコン、ウォシュレット、冷蔵庫、棚等の設置は対象外。ビルトイン設備の取付は対象 |
電話やインターネット回線の引き込み工事 | |
ハウスクリーニングや防腐・防蟻などの薬剤散布 | |
駐車場の改修・設置工事 | 駐輪場やバイクスペースも含む |
植木の剪定や植樹等の植栽工事 | |
造園工事 | |
ウッドデッキやテラス改修・設置工事 | |
ポスト、物置等の改修・設置工事 | |
地中の配管交換 |
補助率・限度額
補助対象工事に要した経費の20%(上限10万円) ※交付額1,000円未満切り捨て
申請
「越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付申請書」に必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、電子申請または下記の宛先に郵送もしくは直接経済振興課の窓口に提出してください。
電子申請
電子申請はこちらから
宛先
〒343-8501 越谷市越ケ谷4-2-1
越谷市役所 経済振興課 住宅・店舗改修促進補助金担当 行
提出書類
(1)越谷市住宅・店舗改修促進補助金交付申請書(第1号様式)
【記入例:住宅】第1号様式 申請書(PDF:83KB)
【記入例:店舗】第1号様式 申請書(PDF:85KB)
(2)改修工事の見積書の写し
(3)改修工事前の写真
(4)-1 住宅改修の場合 住民票の写し(越谷市内に住民登録している場合は不要)
(4)-2 店舗改修の場合 〈法人〉登記事項証明書の写し 〈個人事業主〉直近の確定申告書の写し
(5)委任状(申請者以外の方が申請手続きを行う場合)
※市税の滞納がないことを要件としていることから、本市において滞納がないことが確認できない場合は、市税の完納を証明する書類の提出を求めることがあります。
※改修工事の内容によっては建築基準法、消防法などの関係法令による確認や届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。
申請書提出後の流れ
(1)申請書類の審査
提出された申請書類の内容及び納税状況等を確認し、補助対象者を決定します。申し込みが予算額を超える場合、抽選により決定します。また、必要に応じて現地確認を実施します。
(2)補助金対象者の決定通知
7月上旬頃、全ての申請者に対して結果を通知します。補助対象となられた方は交付決定通知書の受領後に着工してください。
(3)実績報告書提出
工事完了後、速やかに下記の書類を揃えて市に提出してください。
最終提出期限 窓口:令和8年2月27日(金曜) (郵送の場合は、2月28日消印有効)
【提出書類】実績報告書(市の指定様式)、工事完了報告書の写し、契約書の写し(未作成の場合は不要)、施工業者が発行した領収書の写し、改修工事後の写真、検査済証の写し(建築確認が必要な場合)
(4)補助金額の確定
提出された(3)の書類について内容を確認し、補助金額を確定します。補助金の確定額は確定通知書にて通知します。また、必要に応じて現地確認を実施します。
(5)請求書提出
(4)の通知を受領後、下記の書類を提出してください。提出後、補助金額をご指定の口座に振込みます。
【提出書類】請求書(市の指定様式)、アンケート
よくあるお問い合わせ(Q&A)について
「住宅・店舗改修促進補助金」について、よくお問い合わせをいただく内容について、Q&A形式にまとめてありますのでご覧ください。内容は随時更新予定です。
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 経済振興課(第三庁舎4階)
電話:048-967-4680
ファクス:048-963-9175