更新日:2021年7月5日
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ペットを飼うということ
ペットを飼うということは、そのペットの命を預かるということです。
飼い主は、命を預かる者としての責任を十分に自覚して、そのペットの特性・習性を理解したうえで健康・安全を守らないといけません。
また、ペットが他人に危害を加えたり、周辺の生活環境を悪化させないよう適切に管理する必要があります。
人とペットが共生する社会の実現には、飼い主のモラルとマナーが必要です。
ペットを飼い始める前に
ペットを飼い始めたら、そのペットの一生に責任を持つことになります。
ペットを飼う前に、そのペットの特性・習性をよく確認し、飼い続けることが出来るか家族ともよく話し合いましょう。
また、一度に多数のペットを飼うと、当然その分必要となる「お金」「時間」「空間」が増えます。飼うペットの頭数は、きちんと管理できる範囲内にしましょう。
ペットをどこから入手しますか?
ペットを飼うことを決めたら、どこから入手するかをよく考えましょう。
ペットショップやブリーダーから購入する場合
ペットショップやブリーダーなどの販売業者は、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合、あらかじめ、動物を購入しようとする者に対して、事業所において、その動物の現状を直接見せる(現物確認)と共に、その動物の特徴や適切な飼養方法等について対面で文書(電磁的記録を含む)を用いて説明(対面説明)することが義務付けられています。(例えばインターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止されています。)
ペットショップなどから動物を購入する際には、動物愛護管理法を遵守している業者から購入してください。
動物取扱業者を選ぶときのポイント
広告は適切に行われていますか? |
登録を受けている業者の広告には、登録番号、動物取扱責任者、動物取扱業の種別などが記載されています。 |
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店内に登録番号が記載された標識を掲示して |
登録を受けている業者は、登録番号や営業の種類、登録期限などを記した標識を店内に掲示しています。 |
スタッフは名札(識別票)をつけていますか? |
スタッフは登録番号や営業の登録期限などを記した名札(識別票)をつけています。 |
購入する前に飼い主や健康状態などの説明は |
販売者は、販売する前に購入者に対して動物の健康状態やワクチン接種の有無、飼い方、標準体重・体長などの説明をしなくてはなりません。 |
生後56日以内※の犬猫が売られていませんか? |
犬や猫は、生後一定期間は親兄弟と一緒に過ごさないと、吠え癖や噛み癖などが強まったり攻撃的になったりといった問題行動を起こす可能性が高まるので、一緒にしておかなくてはなりません。 |
ケージが狭すぎたり、排泄物で汚れたり、 |
動物が立ったり寝たりするのに十分な空間を確保し、施設を常に清潔に保って、悪臭や外注の発生を防ぐなど周辺環境にも配慮しなくてはなりません。 |
契約書の内容は適切ですか? | 内容をよく読んで、確認してからサインしましょう。 |
※文化財保護法の規定により天然記念物に指定された犬(指定犬)の繁殖を行う犬猫等販売業者が犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合、出生後49日を経過していないもの。
指定犬:秋田犬、甲斐犬、紀州犬、柴犬、北海道犬、四国犬
保護動物を譲り受けてみませんか?
犬や猫を新しく飼う際、ペットショップやブリーダーから犬や猫を購入する以外にも、自治体や動物保護団体が保護した動物たちの里親になる方法があります。
迷子になって飼い主と再会できない動物、不幸にも捨てられてしまった動物たちがたくさん保護されています。
ぜひ一度、考えてみてください。
ペットを飼い始めたら
- 健康・安全に気を配りながら、ペットが命を終えるまで責任を持って飼育しましょう。
- ペットからうつる感染症について確認し、予防のために必要な注意を払いましょう。
- ペットが脱走して迷子になってしまわないよう、必要な対策を講じましょう。
- 繁殖して増えすぎてしまわないように、手術などの適切な措置を講じましょう。
- 自身のペットであることが分かるように、首輪・名札・脚環・マイクロチップなどを装着しましょう。
ペットを飼いきれなくなったら
ペットを捨てることは犯罪です
ペットを飼いきれなくなったからといって、捨ててはいけません。
野外でエサが得られないペットは衰弱して死んでしまったり、近隣の住居を荒らしたり人に危害を加えたりする可能性があります。
また、一度野生から切り離されたペットには、自然界に帰る場所はありません。特に、外来種を捨てることによる生態系への影響が、巡り巡って人間の生活環境に悪影響を及ぼす事例が発生しています。
責任をもって解決しましょう
飼い主の都合で飼いきれなくなった場合、知人や友人をあたって新しく飼い主となってくれる人を探してください。民間の里親探し掲示板やSNSを利用するのも手段の一つです。
病気や老衰、問題行動など、ペットの問題により飼いきれないと感じた場合は、動物病院の先生や動物の訓練士に相談し、適切な対処を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536