更新日:2025年3月24日
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給食施設の届出・報告
給食施設には、食品衛生法に基づく届け出、健康増進法に基づく届け出が義務付けられておりますので、不足のないよう届け出をしてください。
給食施設の届出(食品衛生法に基づく届出)
給食施設の設置届
越谷市内の学校・福祉施設・病院等で、直営で継続的に食品を提供する場合は、給食施設の設置届を越谷市保健所に届け出をしてください。
なお、委託による営業は食品営業許可が必要になります。「食品営業許可申請手続き手順」を確認してください。
【必要書類】
- 営業届(電子申請でも受け付けています)
- 給食施設の平面図(調理室の平面図とフロア図をご用意ください)
- 食品衛生責任者の資格を証明するもの(1回20食程度以上の施設)
- 法人番号を確認できる書類(法人申請の場合)
- 水道水以外の水を使用の場合は水質検査成績書
給食施設の変更届・廃止届
氏名、住所、給食施設の名称等、越谷市食品衛生法施行細則で定める事項に変更があったときや、給食を廃止したときは届け出をしてください。
様式一覧(食品衛生法に基づく届出)
特定給食施設・給食施設が行う届出および報告(健康増進法に基づく届出)
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のことです。(健康増進法第18条第1項第2号)
運営方式が直営・委託ともに、健康増進法に基づく届出を越谷市保健所へ届け出てください。
【特定給食施設】
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち、1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設のことです。
【給食施設】
特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設のうち、特定給食施設を除いた施設のことです。
※特定給食施設・給食施設によって、届出および報告の様式が異なりますのでご注意ください。
※令和3年7月より、届出が電子申請で提出できるようになりました。
特定給食施設・給食施設の開始届
施設の設置者は、給食を開始または再開したときは、所定の様式により1か月以内に越谷市保健所に届け出をしてください。
【必要書類】
- 特定給食施設・給食施設の開始届
- 施設の平面図(調理室の平面図とフロア図をご用意ください)
特定給食施設・給食施設の変更届・廃止届
施設の設置者は、氏名、住所、給食施設の名称等、越谷市健康増進法施行細則で定める事項に変更があったときや、給食を廃止したときは1か月以内に越谷市保健所に届け出をしてください。
特定給食施設・給食施設の報告
施設の管理者は、毎年6月に実施した給食の栄養管理状況について、所定の様式により7月末日までに越谷市保健所へ提出してください。
様式一覧(健康増進法に基づく届出・報告)
※令和3年4月1日より押印は廃止されました。
【特定給食施設】【給食施設】栄養管理状況報告書の作成にあたって(PDF:409KB)
記入例と記入上の注意
記入例(特定給食施設開始届、給食施設開始届)(PDF:242KB)
記入例(特定給食施設変更届、給食施設変更届)(PDF:163KB)
記入例(特定給食施設休止廃止届、給食施設休止廃止届)(PDF:140KB)
電子申請(健康増進法に基づく届出)はこちらから
特定給食施設
給食施設
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 食品衛生担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536