更新日:2024年12月2日
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有料老人ホーム設置届出等(2024.12更新)
目次
越谷市有料老人ホーム設置運営指導指針の改正について
国の有料老人ホーム標準指導指針が改正されたことを踏まえ、越谷市有料老人ホーム設置運営指導指針(以下「市指導指針」という。)を改正し、令和6年12月1日から適用することといたしました。
今回の改正では、令和6年度介護報酬改定を踏まえた見直し等が行われました。詳細については改正概要をご覧ください。関係各位におかれましては、改正後の市指導指針の基準を踏まえた有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の適切な運営に努めていただきますよう、お願いします。
越谷市有料老人ホーム設置運営指導指針(2024年12月1日改正版)(PDF:503KB)
新たな有料老人ホームの設置関係資料
様式関係
※特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の設置については、「公募に係るお知らせ」をご覧ください。
届出済の有料老人ホームの届出関係
老人福祉法法第条第2項の規定により、設置届出事項に変更が生じたときは、変更の日から一月以内に、市長への届出が必要となります。また、同条第3項の規定により、事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の一月前までに、市長への届出が必要となります。
※特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム)の変更届出等については、「変更・廃止・休止・再開届」をご覧ください。
未届の有料老人ホームの届出関係
老人福祉法第29条第1項において、有料老人ホームとは、老人を入居させ、当該老人に対して「入浴、排せつ又は食事の介護」、「食事サービス」、「洗濯、掃除等の家事」又は「健康管理」の少なくとも一つのサービスを供与する施設と定義されています。
本来は事前に届け出なければならないものですが、既に開設しているが未届の場合においては、速やかに届出を行ってください。
「有料老人ホーム設置届」と「重要事項説明書」は、上記「新たな有料老人ホームの設置関係資料」の「様式関係」からダウンロードしてください。
令和5年度経営状況報告
越谷市では、有料老人ホームの設置者は、毎年、経営状況等の報告を行うこととしています。
つきましては、下記のとおり書類の提出をお願いします。
提出書類
(1) 設置者(法人)の直近事業年度の決算書(貸借対照表、損益計算書等)
(2) 施設ごとの収支決算がわかる資料 ※様式の定めはありません。
(3) 重要事項説明書(別添1・2を含む。)
(4) 有料老人ホーム情報開示等一覧表(令和6年8月1日現在) ※下記エクセル【調査票1】参照
(5) 調査事項 ※下記エクセル【調査票2】参照
様式
(4)有料老人ホーム情報開示等一覧表【調査票1】(エクセル:71KB)
提出期限
令和5年9月13日(金曜日)
提出方法
※令和5年度分の経営状況報告より、提出方法が電子申請へ変更となりました。
※申請後、提出書類の補正を求める場合があります。
※届け出るべき変更事項が生じている場合は、本報告とは別に「有料老人ホーム変更届」の提出が必要です。
このページに関するお問い合わせ
介護保険課 計画担当
電話:048-963-9305 ファクス:048-965-3289