更新日:2022年2月17日
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居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給について
介護保険の要介護(要支援)の認定を受け、在宅で生活している方は、入浴や排泄に用いる福祉用具を購入することができます。都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した物のみ給付対象となりますので、ご注意ください(指定事業者は、下記の特定福祉用具販売事業者の検索から探すことができます)。
また、購入にあたっては、事前にケアマネジャーや、販売事業者の福祉用具専門相談員に相談してください。
対象者
介護保険の要支援1又は2、もしくは要介護1から5の認定を受け、在宅で生活している方
支給対象となる福祉用具
都道府県等の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入した場合のみ対象となります。
- 腰掛便座(ポータブルトイレ(水洗式含む)、補高便座、昇降便座、変換便座、便座の底上げ部材)
- 自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)※自動排泄処理装置本体は福祉用具貸与の対象となります。
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内・浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
介護保険福祉用具購入費に係る自己負担割合について
要支援又は要介護認定者に、介護サービスを利用する際の自己負担の割合が記載された「介護保険負担割合証」を交付しておりますので、そちらでご確認ください。
注意点
- 福祉用具購入費用の自己負担分(1割〜3割)は、購入代金領収日を基準に決定します。
- ・被保険者(購入者)は、必ず介護保険被保険者証と介護保険負担割合証を福祉用具販売事業者に提示してください。
介護保険負担割合証を交付します[介護サービス利用における自己負担割合について]
介護保険負担割合証の適用期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。毎年7月末までに郵送されます。
(8月1日以降に要支援・要介護認定を受けた方は、要支援・要介護認定の有効期間開始日から適用となります。認定結果通知時に、被保険者証と併せて郵送されます。)
利用限度額
福祉用具購入費の利用限度額は、1年間につき10万円までです。
(自己負担1割の場合)
例)6万円のポータブルトイレを購入後に、同一年度内に7万円の補高便座を購入したケース
6万円のポータブルトイレは、10万円の利用限度額内のため全額が保険対象となります。9割分の保険給付額は5万4千円で、1割の自己負担は6千円となります。
7万円の補高便座は、10万円の利用限度額の残額が4万円のため、7万円のうち4万円が保険対象となります。9割分の保険給付額は4万円の9割分で3万6千円となり、自己負担は7万円から保険給付額を引いた3万4千円となります。
- 1年の期間は、毎年4月1日から翌年3月31日です。
- 購入費用が10万円を超える場合は、超えた分については全額自己負担となります。
- 購入費用が10万円以内の場合は、利用限度額の残額分は、同じ年度内に利用できます。
- 自己負担額は、保険給付額を先に計算(1円未満切捨て)してから算出します。複数購入する場合は、個々の計算となります。合計額からの算出ではありませんのでご注意ください。
申請に必要なもの
福祉用具購入後に、介護保険課へ保険給付分の申請をしてください。
1.介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書
支給申請書は2種類(償還払い用と受領委任払い用)あります。支払方法により申請書が異なりますので、下記の福祉用具購入費の支給方法を確認のうえご使用ください。
2.領収書(本人名義)
- コピーでも提出可能ですが、原本と照合しますので原本もお持ちください。
- 名義は、被保険者本人の氏名がフルネームで記載されているもの。
- 商品名の記載があるもの。
3.購入した福祉用具のカタログのコピー(メーカーと商品名が記載されているもの)
4.寸法図と設置後の写真(オーダーすのこの場合のみ必要)
福祉用具購入費の支給方法
支給方法は償還払いと受領委任払いの2種類の方法があります。
1.償還払い
利用者は、購入費用の全額を一旦事業者に支払い、その後、利用者が市に支給申請することにより、7割〜9割の保険給付分が利用者に支給される方法です。
福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)(ファイル:135KB)
記入例 福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)(ファイル:172KB)
理由書(居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターが理由書を作成する場合)(ワード:26KB)
委任状(振込口座名義が介護保険被保険者と異なる場合)(ワード:29KB)
2.受領委任払い
利用者は事業者に1割〜3割の自己負担分を支払い、利用者から保険給付の受領委任を受けた事業者が市に申請をすることで、事業者に7割〜9割の保険給付分を支払う方法です。この方法を選択した場合、利用者は最初から対象費用の自己負担分(1割〜3割)の支払いで済みます。
ただし、受領委任払いを利用するためには以下の条件があります。
受領委任払いを利用するための条件
- 介護保険料の滞納による給付制限を受けていないこと。
- 購入する事業者が、受領委任払い取扱事業者として越谷市に登録されていること。
福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(ワード:57KB)
記入例 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(ワード:67KB)
理由書(居宅介護支援事業所及び地域包括支援センターが理由書を作成する場合)(ワード:26KB)
特定福祉用具販売事業者の検索
都道府県等の指定を受けている特定福祉用具販売事業者の検索は、こちらをご利用ください。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289