更新日:2017年8月7日
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介護保険サービスの種類と提供事業者について(要介護1から5の人が利用できるサービス)
介護保険のサービスは要介護認定の結果によって利用できるサービスの種類と一ヵ月に利用できる限度額が異なります。
要介護1から5の認定を受けた人は以下のサービスを利用することができます。
サービスの利用についての相談
・居宅介護支援(ケアプラン作成)
要介護1から5の認定を受けた人が介護サービスを利用するには、まず居宅介護支援事業所のケアマネジャーにケアプラン(介護サービス計画)の作成を依頼する必要があります。
ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)
自宅を訪問してもらう
・訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。
・訪問入浴介護
移動浴槽車などで訪問し、入浴の介助を行います。
・訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問し、リハビリを行います。
お医者さんの指導のもとの助言・管理
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導をします。
・訪問看護
看護師などが訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。
施設に通う
・通所介護
デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
・通所リハビリテーション
介護老人保健施設や病院・診療所で、リハビリが日帰りで受けられます。
短期間施設に泊まる
・短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
・短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
施設に入って利用する居宅サービス
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などの介護や機能訓練が受けられます。
生活介護が中心の施設
・介護老人福祉施設
常に介護が必要で、自宅では介護ができない方が対象の施設です。
介護やリハビリが中心の施設
・介護老人保健施設
病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な方が対象の施設です。
医療が中心の施設
・介護療養型医療施設
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な方が対象の施設です。
※市内にこのサービスを提供する施設はありませんが、市外の施設もご利用いただけます。
その他のサービス
・福祉用具貸与
介護介護保険制度の改正に伴い、平成24年4月から対象品目が追加(赤字部分)されました。
- 要介護1の方の対象品目:1〜4番(必要と認められた場合は、例外的に5〜13番も貸与されることがあります。)
- 要介護2、3の方の対象品目:1〜12番(必要と認められた場合は、例外的に13番も貸与されることがあります。)
- 要介護4、5の方の対象品目:1〜13番
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
- 車いす
- 車いす付属品(クッション、電動補助装置等)
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品(サイドレール、マットレス、介助用ベルト(入浴用介助ベルトは除く)、スライディングボード等)
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器(起き上がり補助装置を含む)
- 認知症老人徘徊感知機器(離床センサーを含む)
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)
・住宅改修
介護保険サービス提供事業者一覧
サービスについては、市内市外の事業者を問わずご利用いただけます。
・越谷市内の事業者一覧
・全国の介護事業者の情報を検索することができます。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289