更新日:2019年4月11日
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介護保険サービスの種類と提供事業者について(要支援1、2の人が利用できるサービス)
介護保険のサービスは要介護認定の結果によって利用できるサービスの種類と一ヵ月に利用できる限度額が異なります。
要支援1、2の認定を受けた人は以下のサービスを利用できます。
サービスの利用についての相談
・介護予防支援(ケアプラン作成)
要支援1、2の認定を受けた人が介護予防サービスを利用するには、まず地域包括支援センターの職員に介護予防ケアプランの作成を依頼する必要があります。
介護予防ケアプランの作成及び相談は無料です。(全額を介護保険で負担します)
ご自宅で入浴
・介護予防訪問入浴介護
移動浴槽車などで訪問し、利用者のできる範囲での入浴のお手伝いを行います。
ご自宅でリハビリ
・介護予防訪問リハビリテーション
リハビリの専門家が訪問し、利用者が自分で行える体操やリハビリなどを指導します。
お医者さんの指導のもとの助言・管理
・介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士などが訪問し、利用者の改善を目的とした薬の飲み方、食事など療養上の管理、指導をします。
・介護予防訪問看護
看護師などが訪問し、介護予防を目的とした療養上のお世話や必要な診療の補助などを行います。
施設に通う
・介護予防通所リハビリテーション
介護老人保健施設などで、介護予防を目的とした生活機能の維持向上のためのリハビリなどが日帰りで受けられます。
短期間施設に泊まる
・介護予防短期入所生活介護
介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などや、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
・介護予防短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療や介護、生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
施設に入って利用するサービス
・介護予防特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどで食事、入浴などや生活機能の維持向上のための機能訓練が受けられます。
その他のサービス
・福祉用具貸与
対象品目は次の4種類です。
- 手すり(工事を伴わないもの)
- スロープ(工事を伴わないもの)
- 歩行器
- 歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
※必要と認められた場合は、例外的に次の品目も貸与されることがあります。
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)、自動排泄処理装置(交換可能部品を除く)。
・住宅改修
介護保険サービス提供事業者一覧
サービスについては、市内市外の事業者を問わずご利用いただけます。
・越谷市内の事業者一覧
・全国の介護事業者の情報を検索することができます。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289