更新日:2019年4月11日
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施設サービスを利用したとき
施設サービスを利用したときの自己負担額は、「介護サービス費の1割、2割又は3割」「食費・居住費」「日常生活費」を合計したものになります。
施設サービスとは
- 特別養護老人ホーム(特養・介護老人福祉施設)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護療養型医療施設(病院の介護療養病床等)
- 介護医療院
以上の4つが施設サービスとされています。
※有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)、グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、介護保険制度上居宅サービスとして扱われています。
居宅サービス利用者負担の軽減制度についてはこちらをご覧ください。
施設サービスの利用者負担の軽減制度
「介護サービスの1割、2割又は3割」については所得に応じて1ヶ月の自己負担の上限額が設けられています。
自己負担の上限額に関しては高額介護サービス費の支給をご覧ください。
また、市民税非課税世帯に属する方で一定の要件を満たす方には、「食費・居住費」の軽減制度がごじいます。
詳細は食費・居住費の軽減制度をご覧下さい。
このページに関するお問い合わせ
地域共生部 介護保険課 給付担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9169
ファクス:048-965-3289