更新日:2024年11月15日
ページ番号は8253です。
越谷市総合事業の指定事業所に係る変更・廃止・休止・再開届出(2024年11月更新)
変更・廃止・休止・再開届出について
各種届出に係る事務手続きは、次のとおりです。
届出内容 |
提出期日 |
---|---|
変更 | 変更後10日以内 |
廃止 | 廃止日の1か月前 |
休止 | 休止日の1か月前 |
再開 | 事業再開後10日以内 |
各種様式
変更・廃止・休止・再開に係る様式は下記のとおりです。
※2022年4月1日更新
※居宅サービスと併せて総合事業の変更届出を行う場合、付表等の添付書類は省略可となります。上記の「変更届出書」のみご提出ください。
変更届添付書類一覧表
変更届に係る参考様式
【参考様式1-1】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:14KB)
【参考様式1-2】従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(エクセル:16KB)
【参考様式4】サービス提供実施単位一覧表(エクセル:38KB)
【参考様式5】介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(ワード:39KB)
各加算の添付書類
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:18KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:36KB)
その他の添付書類については、下記の「介護給付費算定に係る届出」にある「通所介護相当サービス・訪問介護相当サービス」を参考にご提出ください。
※介護職員処遇改善加算について、居宅サービスと併せて総合事業の変更届出を行う場合、付表等の添付書類は省略可となります。上記の「変更届出書」と「介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書」をご提出ください。
居宅サービスについては、下記をご参照ください。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書・変更届について
提出先について
- 「訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス」については、介護保険課計画担当まで
- 「訪問型サービスA・通所型サービスA」については、地域共生推進課まで
それぞれご提出ください。
新規指定申請について
新規指定に係る申請については、下記をご覧ください。
※基準緩和型サービス(サービスA)については、新規指定を行っておりません(2024年10月現在)。
書類を提出される前に
・事前に電話(介護保険課048-963-9305、地域共生推進課048-963-9187)にて、ご連絡の上お越しください。
・担当者が不在の場合、受け取ることは可能ですが、書類の内容確認ができない場合があるため、後ほど修正をお願いする場合があります。予めご了承ください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 計画担当(第二庁舎1階)
電話:048-963-9305 ファクス:048-963-3289
地域共生部 地域共生推進課
電話:048-963-9187 ファクス:048-963-9199