更新日:2024年5月20日
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指定機関(介護)の指定申請書等届出様式【生活保護法・中国残留邦人等支援法】
生活保護法による介護扶助は、現物給付によって行うものとされており、福祉事務所から介護の給付について介護機関に委託する場合には、介護機関が介護扶助のための介護を担当する機関(「指定介護機関」)として、生活保護法に基づき市長の指定を受ける必要があります。
平成26年7月1日以降、介護保険法の指定または許可を受けたすべての介護保険法指定介護機関は、生活保護法の指定を受けた機関としてみなされます(みなし指定)ので、申請の必要はありません。
そのため、『市長が生活保護法に基づき指定をする場合』とは、以下のとおりです。
1. 生活保護法の指定を不要とする申出書を提出した後、改めて生活保護法により指定を申請する場合 2. みなし指定後、何らかの事情により生活保護法の指定のみを辞退した後に、再度生活保護法により 指定を申請する場合 3. 平成26年7月1日以前に介護保険法の指定のみ受けており、生活保護法の指定を受けていなかった 介護機関が、生活保護法の指定を申請する場合 |
※平成27年4月1日越谷市の中核市移行に伴い、越谷市内にある介護機関の申請書及び届出書の提出先が埼玉県知事から越谷市長に変更となります。
生活保護法に基づく「指定介護機関」として指定を受ける場合
介護機関が生活保護法に基づく「指定介護機関」として指定を受ける場合は、「指定申請書」の提出が必要です。
また、新規申請の際には、「誓約書」の添付が必須となりますので、忘れずにお願いいたします。
※様式は以下のとおりです。届出については、生活福祉課への来所または郵送、および電子申請(https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=59514)で
受付をしています。
指定後の届出事項について
生活保護法に基づく指定介護機関の指定を受けた後、下記の「届出事項一覧」の事由が生じた場合は、事由が発生した日から10日以内に、指定申請と同様、越谷市役所生活福祉課へ届出をしてください。
※各種様式は以下のとおりです。届出については、生活福祉課への来所または郵送、および電子申請(https://apply.e-tumo.jp/city-koshigaya-saitama-u/offer/offerList_detail?tempSeq=60803)で受付をしています。
<指定介護機関の届出様式>
このページに関するお問い合わせ
福祉部 生活福祉課 (第三庁舎2階)
電話:048-963-9162
ファクス:048-963-9174