更新日:2024年12月5日
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地域生活支援拠点等の登録について
地域生活支援拠点等について
地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、居住支援のための機能(相談、体験の機会・場、緊急時の受け入れ・対応、専門性、地域の体制づくり)を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制を構築するものです。
越谷市では、複数の事業所等の連携により必要な機能を確保する「面的整備型」で整備を進めていきます。
越谷市地域生活支援拠点等の登録状況
地域生活支援拠点等の機能
(1)相談
緊急の事態等における必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2)緊急時の受入れ・対応
常時の緊急対応体制等を確保し、急な介護者の不在や障害特性による状態変化等の際の緊急時の必要な支援を行う機能
(3)体験の機会・場の提供
地域移行や親元からの自立にあたって、障害福祉サービスの利用、または1人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的人材の確保・養成
医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)地域の体制づくり
地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能
地域生活支援拠点等の事業所登録
登録手続きの流れ
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、以下の通りの手順によって登録手続きをする必要があります。
① 運営規定の変更
② 地域生活支援拠点等の事業所登録の申請
③ 地域生活支援拠点等の登録決定通知書の交付・HP公表
運営規定について
様式
・(第1号様式)越谷市地域生活支援拠点等事業所登録申請書(ワード:13KB)
申請
※事業所登録は、申請を毎月15日で締め切り、翌月1日付で登録します。
変更及び廃止等について
事業所の登録内容に変更が生じた際は、速やかに変更の届出書を提出してください。
また、拠点等の機能を廃止又は休止する際には、廃止又は休止の1月前までに届出書を提出する必要があります。また、拠点等の機能を再開した際は、再開後10日以内に届出書を提出してください。
※障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により変更等の届出が提出された際、上記の届出と同一の内容については、地域生活支援拠点等においても届出があったものとみなします。
様式
・(第3号様式)越谷市地域生活支援拠点等事業所登録内容変更届出書(ワード:13KB)
・(第4号様式)越谷市地域生活支援拠点等事業所廃止・休止・再開届出書(ワード:13KB)