更新日:2023年7月25日
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技術者の配置に係る金額要件の変更について
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の額、現場ごとに主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる建設工事の請負代金の額等が引き上げられ、令和5年1月1日から施行されます。
これに伴い、本市においても次のとおり取扱いを定め、令和5年1月1日以降に契約を締結する工事について適用しますのでお知らせします。
技術者配置の金額要件
(1)監理技術者の配置が必要な金額
下請契約の総額が4,500万円以上、建築一式工事については7,000万円以上
(2)主任技術者又は監理技術者の専任配置が必要な金額
請負金額が4,000万円以上、建築一式工事については8,000万円以上
※主任技術者の専任については、一部兼務を認めています。詳しくは主任技術者の専任要件の緩和についてをご覧ください。
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ファクス:048-966-6008