更新日:2026年4月1日
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行き止まり道路の道路照明灯の設置・移管を開始します
行き止まり道路の道路照明灯の設置を要望する
今まで市で設置できなかった行き止まり道路の道路照明灯が設置できるようになりました。ご要望される際は、「越谷市道路照明灯設置基準」をご確認の上、地域内で十分に検討し、地域の総意として自治会を通じて要望してください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
行き止まり道路の道路照明灯の移管を要望する
道路照明灯の維持・管理に係る皆様の負担を軽減し、地域の安全・安心づくりをさらに進めるため、自治会等でお持ちの行き止まり道路の道路照明灯を市に移管できるようになりました。
移管を要望される方は、移管の基準(道路照明灯設置基準)を確認し、道路照明灯移管申請書をご記入のうえ、必要な書類と併せて、道路総務課にご提出ください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
その他リンク
このページに関するお問い合わせ
建設部道路総務課(本庁舎5階)
電話:048-963-9201 ファクス:048-963-9198


