更新日:2025年5月26日
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1.越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例について
土砂の堆積に係る届出等について
制度の概要
令和7年5月26日より「越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例」が改正され、新たに「越谷市土砂の堆積による土壌汚染の防止に関する条例」が施行されました。この条例は、汚染された土砂の堆積を禁止することで生活環境を保全することを目的としています。本条例では埋立てや盛土などを行う面積が500平方メートル以上の場合に届出が必要になります。詳しくは、条文及び下記手引き、パンフレット等をご覧ください。
提出先
越谷市廃棄物指導課(第三庁舎4階)
提出部数
1部
ただし、控えが必要な方は2部ご提出ください。1部をご返却いたします。
条例の概要及び届出等の手引き
各種様式ダウンロード
土壌基準に適合しない土砂の堆積確認申請書(第1号様式)(ワード:24KB)
土砂の堆積に係る土地の汚染結果届出書(第4号様式)(ワード:27KB)
越谷市土砂の堆積等の規制に関する条例の一部改正について
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175