更新日:2023年12月15日
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【水質】越谷市環境条例
お知らせ
越谷市環境条例施行規則の一部改正により、令和3年4月1日から押印廃止に伴う様式の変更がありました。
今後、押印・署名を要しない様式を使用するときは、必要に応じ、本人確認書類の提示等を求めることがありますので、ご協力ください。
なお、従来どおり届出等に押印(代表者印等)がなされている場合は、本人確認を省略いたします。
本人確認書類の例
- 届出者等の名刺
- 電話、メール等による確認
- 実地調査等の機会における確認
届出の提出方法
届出は、窓口、郵送、電子申請にて受付しております。
1.窓口
正本1部、副本1部の計2部を作成し、環境政策課(第三庁舎4階)に直接持参してください。
2.郵送
正本1部、副本1部の計2部を作成し、環境政策課宛てに送付ください。
宛先を記入し、切手を貼った返信用封筒の同封が必要です。
3.電子申請
電子申請については、以下からアクセスしてください。
・事故発生報告書の電子申請はこちら
・事故復旧工事完了届出書の電子申請はこちら
・揚水施設設置届出書の電子申請はこちら
・揚水施設変更届出書の電子申請はこちら
・揚水施設廃止届出書の電子申請はこちら
・地下水揚水量報告書の電子申請はこちら
事故発生報告書
手続説明
事業者は、事業場内の施設の故障、破損その他事故により、水質事故等の公害を発生させ、または発生させるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講ずるとともに、市に届出を行ってください。
添付書類
・事故発生状況・発生場所・発生原因がわかる資料(現場写真、地図、図面等)
・事故の応急措置の方法がわかる資料
提出部数
正副2部
事故復旧工事完了届出書
手続説明
事故発生報告書を報告した者は、その報告に係る事故等について、復旧工事を完了したときは、速やかに市に届出を行ってください。
添付資料
・復旧工事が完了したことがわかる資料(現場写真、図面、地図、作業状況証拠写真等)
提出部数
正副2部
揚水施設設置届出書
手続説明
動力を用いて地下水を採取するための施設であって、揚水機の吐出口の面積が6平方センチメートルを超えるものにより地下水を採取しようとする者は、当該揚水施設の設置の30日前までに、市に届出を行っていてください。ただし、埼玉県生活環境保全条例に基づき届出が必要が揚水施設については、届出は不要です。
添付資料
・揚水施設の構造図
・揚水施設設置計画書
・揚水施設使用計画書
・揚水施設及び当該揚水施設の付帯施設の設置場所がわかる資料
・揚水施設等のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積がわかる図面
提出部数
正副2部
揚水施設変更届出書
手続説明
市に揚水施設の届出を行った者が、揚水施設本体及び設備の変更をしようとするときは、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
揚水施設廃止届出書
手続説明
市に揚水施設の届出を行った者が、揚水施設を廃止しようとするときは、市に届出を行ってください。
提出部数
正副2部
地下水揚水量報告書
手続説明
市に揚水施設の届出を行った者は、規則で定めるところにより揚水量測定器を設置し、当該揚水施設に係る地下水の揚水量を記録し、市に報告をしてください。
提出部数
正副2部
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 環境政策課(第三庁舎4階)
電話:048-963-9186
ファクス:048-963-9175