更新日:2024年10月1日
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空家法改正や相続登記申請の義務化に伴い「住まいの終活ノート」を改正しました!
令和6年10月に「住まいの終活ノート」を一部改正しました
空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「空家法」という。)の改正(令和5年12月施行)により「管理不全空家等」が新たに規定されたことや、民法改正(令和6年4月施行)により相続登記の申請の義務化がされたことに伴い、空き家の発生予防対策の更なる取り組みを促進するため、「住まいの終活ノート」を令和6年10月に一部改正しました。
主な改正内容は以下のとおりです。
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「空家法改正(令和5年12月施行)」や「民法改正(令和6年4月施行)」の概要を追加(P.2)
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「空き家管理チェックリスト」を追加(P.3)
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「各種相談先」を最新版に更新(P.17)
各法改正の主な内容については、以下をご覧ください。
空家法改正(令和5年12月施行)
民法改正(令和6年4月施行)
住まいの終活ノートについて
空き家になる要因の約6割が相続によるものと言われており、将来、建物をどのように引き継ぐかをあらかじめ考え、家族で話し合っておくことが、空き家になることの予防につながります。
そこで、空き家予防の新たな取り組みの一つとして、所有者の住まいや気持ちを早いうちから整理するとともに、相続等の話題にしにくいことを家族で話し始めるきっかけにしてもらうため、住まいに重点を置いたエンディングノートとして「住まいの終活ノート」を配布しています。
できることから始めることで、近所の方に迷惑をかけてしまう空き家にならないように備えるとともに、将来、家族への負担を減らすためにも、このノートを活用して今後について話し合ってみましょう。
「住まいの終活ノート」は、以下よりダウンロードすることができます。
また、以下の配布場所でも配布しております。
住まいの終活ノートのダウンロードはこちら(PDF:1,286KB)
配布場所
- 建築住宅課(本庁舎6階)
- くらし安心課(本庁舎3階)
- なんでも相談窓口(本庁舎1階)
- 地域共生推進課(第2庁舎1階)
- 地域包括ケア課(第2庁舎1階)
- 福祉総務課(第3庁舎2階)
- 北部出張所(北部市民会館)
- 南部出張所(サンシティ2階)
- 各地区センター
- 各老人福祉センター
- 各地域包括支援センター
- 市民活動支援センター(越谷ツインシティBシティ4階、5階)
- 市立図書館、各図書室
- 各市立体育館
- 越谷市社会福祉協議会(中央市民会館2階)
- 成年後見センターこしがや(中央市民会館1階)
- 「ふらっと」がもう、「ふらっと」おおぶくろ
- さいたま地方法務局 越谷支部 遺言保管担当
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 建築住宅課(本庁舎6階)
電話:048-963-9205
ファクス:048-965-0948