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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年8月25日

ページ番号は10005です。

越谷市屋外広告物条例

越谷市屋外広告物条例について

屋外広告物は、街を訪れる人々を案内・誘導することや、日常生活を送る上での身近な情報源として有益なものであると共に、景観の要素の一つとして街ににぎわいや活気をもたらしてくれます。
しかし、屋外広告物が無秩序、無制限に設置されることで、本来の役割を果たさないばかりか、街の景観の美しさを損なうことになりかねません。さらに、屋外広告物が適正に設置・管理されなければ、落下や倒壊などにより、思わぬ事故を招くこともあります。
そこで、本市では、「良好な景観の形成」、「風致の維持」、「公衆に対する危害の防止」の観点から、平成27年4月に『越谷市屋外広告物条例』及び『越谷市屋外広告物条例施行規則』を制定し、屋外広告物のルールを定めています。
『越谷市屋外広告物条例』及び『越谷市屋外広告物条例施行規則』の概要や屋外広告物の表示等のルールを「越谷市屋外広告物条例のしおり」にまとめていますのでご覧ください。

≪参考:屋外広告物とは≫
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物を掲出する物件を含む)をいいます。営利目的かどうかは問いません。

屋外広告物の点検について

屋外広告物の所有者等は、その広告物等の状況について屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者に屋外広告物の劣化・損傷の状況を点検させなければなりません。
詳細につきましては「看板等を設置している皆様へ〜日常的な安全点検について〜」をご確認ください。

屋外広告物の規制について

禁止地域と許可地域

特に良好な景観形成への配慮や風致の維持の必要性が高い地域や場所等(禁止地域)は、自家広告物等の例外を除き、屋外広告物を出すことを禁止しています。それ以外の地域や場所(許可地域)は許可を受けて屋外広告物を出すことができます。
詳細につきましては下記の「禁止地域と許可地域」をご確認ください。

≪参考:自家広告物とは≫
自己の事業所等の建物やその敷地に、自己の氏名や名称、事業内容等を表示するものをいいます。借地であったとしても、その土地(建物)で事務所として使用し、事業内容を示すものであれば自家広告物となります。

禁止物件

 

屋外広告物を出すことにより良好な景観の妨げとなったり、風致を害したり、あるいはその物件が本来持っている機能や効用を害することになる物件には、許可地域内であっても屋外広告物を出すことを禁止しています。
詳細につきましては下記の「禁止物件」をご確認ください。

禁止広告物

次に該当する屋外広告物は、場所を問わず出すことが禁止されています。
(1)著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2)著しく破損し、又は老朽したもの
(3)倒壊又は落下のおそれがあるもの
(4)信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5)道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの

色彩等の規制(共通基準)

屋外広告物は、以下のとおり色彩等の規制があります。
(1)地色に赤及び黄の原色並びに黒色を使用していないこと
(2)同系統の中間色を使用することにより色調を整えてあること
(3)蛍光塗料、発光塗料又は反射塗料を使用していないこと
(4)裏面及び側面の美観を損なわないものであること
(5)光源が点滅する広告物又は掲出物件については、道路上に突き出さないこと
(6)自家広告物を除き、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域)に建造物から独立した広告を掲出する場合、使用されている色のうち、面積が最大となる地色の彩度が6を超えないこと

屋外広告物の許可について

許可地域等において、屋外広告物を出すときは越谷市長の許可が必要です。
許可の手続きについては「屋外広告物の許可申請等について」をご確認ください。

屋外広告業の登録について

越谷市内で屋外広告業を営む場合、越谷市の登録を受ける必要があります。
なお、埼玉県の屋外広告業の登録を受けている業者は、その旨を市長に届出することで、越谷市の登録業者とみなされ(特例屋外広告業者という)、越谷市内で屋外広告業を営むことができます。
登録の手続きについては「屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について」をご確認ください。

≪参考:屋外広告業を営むとは≫
屋外広告物の表示又は掲出物件の設置の営業を行うことで、元請け・下請けといった形態の如何は問いません。単に屋外広告物の印刷、製作等を行うだけで実際に屋外広告物の表示等を行わなわない場合は、屋外広告業に該当しません。
なお、市内で屋外広告業を営むとは、越谷市内に営業所がない業者が、市内で屋外広告物の表示等を行う場合も含まれます。

屋外広告業及び特例屋外広告業の登録について

違反広告物に対する措置について

屋外広告物条例の規定に違反して表示された屋外広告物は、その表示者や設置者、管理者に対し、除却、改修、移転などの措置が命じられます。これに応じない場合、強制的に除却することがあります。

また、許可期間を過ぎているにもかかわらず、表示・設置している等、許可の条件に違反したり、許可を受けないで変更等をしたとき、あるいは虚偽の申請をして許可を受けたときなどは許可を取り消す場合があります。

なお、必要があると認めるときは、土地若しくは建物に立ち入り、調査等を行う場合があります。

≪参考:屋外広告物条例の規定に違反するとは≫

禁止地域(条例第4条)、禁止物件(条例第5条)、貼り紙等の禁止物件(条例第6条)

屋外広告物の許可(条例第7条)、禁止広告物(条例第10条)、広告物の管理(第18条第1項)

除却義務(第19条第1項)のいずれかの規定に違反することが該当します。

簡易除却制度

貼り紙、貼り札、広告旗、立看板のうち、次の要件を満たすものは、屋外広告物法第7条第4項の規定に基づき、除却する旨を所有者に伝えることなく除却することが認められています。これを「簡易除却」といいます。

【要件】

□屋外広告物条例に明らかに違反しているもの

□管理されずに放置されているもの(貼り紙は除く)

罰則について

屋外広告業を営む者が越谷市屋外広告物条例に違反した場合、次のような刑罰に処せられることがあります。

また、法人等の代理人、使用人その他の従業員が違反行為をした場合は、その行為者だけではなく、法人等にも罰金刑が科せられます。

(1)登録を受けないで屋外広告業を営んだとき

(2)許可が必要な屋外広告物を無許可で出したとき

(3)禁止地域や禁止物件に屋外広告物を出したとき

(4)除却命令等に従わなかったとき

(5)登録事項の変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき

(6)業務主任者を選任しなかったとき

(7)その他

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221
ファクス:048-965-0948

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