更新日:2024年9月1日
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屋外広告物の許可申請等について
許可の基準について
屋外広告物は次の目的から規制を行っています。
(1)良好な景観の形成と風致(自然のもつ美しさ)の維持
(2)公衆に対する危害の防止
屋外広告物を出してはいけない場所(禁止市域)や場所を問わず出すことを禁止している屋外広告物(禁止広告物)、及び屋外広告物を出すことを禁止している物件(禁止物件)については「越谷市屋外広告物条例」のページをご確認ください。
また、越谷市では、屋外広告物をその種類と掲出方法によって分類し、許可の基準を定めています。
詳細につきましては下記の「屋外広告物の種類」をご確認ください。
さらに、適用除外となる屋外広告物(しおりP.8からP.10)、一般広告物の基準(しおりP.11からP.15)及び自家広告物の基準(しおりP.16、P.17)については「越谷市屋外広告物条例のしおり」をご確認ください。
≪参考:屋外広告物とは≫
常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、貼り紙及び貼り札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの(屋外広告物を掲出する物件を含む)をいいます。営利目的かどうかは問いません。
屋外広告物の設置を依頼する場合
越谷市の登録を受けた屋外広告業者又は特例屋外広告業者でなければ、越谷市内で屋外広告物の設置を請け負うことはできません。
屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず市の登録を受けた屋外広告業者に依頼してください。
市の登録を受けた屋外広告業者は下記の「登録を受けている屋外広告業者の一覧」をご確認ください。
登録を受けている屋外広告業者の一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:271KB)
また、高さが4mを超える屋外広告物を設置する場合、建築確認申請が必要となります。
詳細については「建築確認申請について」をご確認ください。
許可手続きと手数料
許可申請等手続きの流れ
許可地域等において、屋外広告物を表示又は掲出物件を設置しようとする者は、屋外広告物の許可申請手続きが必要です。
許可申請は工事着手の30日前までに手続きをしてください。
また、許可の期間は広告物の種類ごとに定められており、継続して屋外広告物を出すときや、変更・改造するときも申請手続きが必要です。
詳細につきましては下記の「許可等手続きの流れ」「許可申請の方法と許可証発行までの期間」をご確認ください。
さらに、表示の必要がなくなった場合等により屋外広告物を除去したとき、災害等により屋外広告物が滅失したときも手続きが必要です。
なお、申請及び届出の手続きは、都市計画課窓口、電子申請、郵送での手続きが可能です。
【申請窓口】
越谷市役所 都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
【電子申請】
【申請書等の送付先】
〒343-0851
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号
越谷市役所 都市整備部 都市計画課 屋外広告物担当宛
許可等手続きの流れ(しおり抜粋P.19、P.20)(PDF:462KB)
許可申請の方法と許可証発行までの期間(しおり抜粋P.21)(PDF:210KB)
許可手数料と許可期間
許可申請等手続きをする場合は、屋外広告物の種類や規模に応じて手数料が必要となります。
また、許可の期間は広告物の種類ごとに定めており、3年を超えることはできません。
窓口申請の場合は、申請時に手数料を現金でお支払いください。
電子申請及び郵送による申請の場合は、申請書等の提出後に納付書を発行し送付します。郵送申請の場合、申請時に納付書返送用の封筒を同封してください。(切手を貼り付けしてください)
詳細につきましては下記の「許可手数料と許可期間」をご確認ください。
許可手数料と許可期間(しおり抜粋P.23)(PDF:196KB)
許可申請等に係る必要書類等について
「許可申請等に係る必要書類等」をご確認いただき、正・副各1部(除去届・滅失届は正1部)をご提出ください。
(第4号様式)屋外広告物等変更・改造許可申請書(ワード:15KB)
(第11号様式)屋外広告物等管理者設置・廃止届(ワード:14KB)
(第12号様式)屋外広告物等表示・設置者(管理者)変更届(ワード:16KB)
(第13号様式)屋外広告物等表示・設置者(管理者)氏名・名称・住所変更届(ワード:14KB)
屋外広告物の管理・点検について
管理義務
屋外広告物の表示者や設置者、管理者、所有者、占有者は、表示等をした屋外広告物について、補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態を保持しなければなりません。
この管理義務は、許可を受けて表示された屋外広告物だけではなく、適用除外となる広告物を含むすべてについて適用されます。
管理者制度
屋外広告物の適正な管理と安全性の向上を図るため、許可を受けて設置する広告物のうち、上端の高さが地上から4mを超えるものについては、専門知識を有する管理者を置いて管理しなければなりません。管理者が置かれている場合は、広告物の安全点検を管理者が行わなければなりません。
≪参考:専門知識を有する管理者とは≫
以下のいずれかに該当する者をいいます。
- 本市において屋外広告業又は特例屋外広告業の登録を受けた者
- 都道府県、指定都市又は中核市が開催する屋外広告物の講習会を修了した者
- 屋外広告士
- 職業能力開発促進法に基づく次に掲げる者
- 広告美術仕上げに係る職業訓練指導員の免許を受けた者
- 広告美術仕上げに係る技能検定に合格した者
- 広告美術仕上げに係る職業訓練を修了した者
- 市長が講習会の修了者等と同等以上の知識を有するものと認定した者
点検義務
屋外広告物の所有者等は、屋外広告士その他これと同等以上の知識を有する者に、屋外広告物等の劣化、損傷の状況を点検させなければなりません。
また、屋外広告物の許可申請(既設の物件の場合)、許可の更新、変更・改造申請の際は、屋外広告物等点検報告書(第2号様式)を提出してください。
(第2号様式)屋外広告物等点検報告書(ワード:21KB)
なお、屋外広告物又は掲出物件の種類により、点検義務の適用除外となるものもあります。
日常的な安全点検については下記の「看板等を設置している皆様へ〜日常的な安全点検について〜」をご確認ください。
≪参考:適用除外となるもの≫
貼り紙、貼り札、広告旗、立看板、広告幕(吊り下げを含む)、アドバルーン、壁面等に直接塗装されたもの、その他これらに類する軽易な広告物等
このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課(本庁舎6階)
電話:048-963-9221 ファクス:048-965-0948