更新日:2024年6月14日
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住宅に対する減額措置
新築住宅に関する減額措置について
令和8年(2026年)3月31日までに新築された住宅については、新築後、一定期間の固定資産税額が、2分の1に減額されます。
減額要件
- 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
- 床面積要件の適用は、以下の表のとおりです。
新築時期 | 床面積の要件 (併用住宅にあっては居住部分の床面積) |
---|---|
令和8年(2026年)3月31日までの新築分 | 50
|
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)のみです。
- 併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。
- なお、住居として用いられている部分の床面積が、120
平方 メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方 メートルを超えるものは、120平方 メートル分に相当する部分が減額対象になります
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅の場合):新築後3年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等の場合:新築後5年度分
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住宅耐震改修に伴う減額措置について
下記の要件にあてはまる場合は、必要書類を添付のうえご申告いただくことで、一定期間、固定資産税の減額を受けることができます。
減額要件
- 昭和57年1月1日以前から所在していた住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅に限られます)。
- 現行の耐震基準に適合すること
- 改修工事に要した費用が50万円を超えるもの
- 令和8年(2026年)3月31日までの改修工事であること
減額率
固定資産税の年税額の2分の1を減額
※併用住宅における店舗部分・事務所部分など居住部分以外の部分は、減額の対象となりません。
減額対象床面積
居住部分の床面積の120
減額される期間
令和8年(2026年)3月31日までの改修は、改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度から、1年度間。
※ただし、当該建物が「建築物の耐震改修の促進に関する法律」第7条第2号又は第3号に掲げる「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間
手続き方法
住宅を改修した後3ヶ月以内に、下記の書類により資産税課に申告してください。
提出書類
- 住宅耐震改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード:19KB)
- 改修工事に要した費用を証明する書類
- 現行の耐震基準に適合した工事であることの証明(住宅耐震改修証明書(ワード:46KB)もしくは増改築等工事証明書(ワード:410KB)または住宅性能評価書)
住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
下記の要件にあてはまる場合は、必要書類を添付のうえご申告いただくことで、翌年度分の固定資産税の減額を受けることができます。
※この減額措置は、新築住宅、耐震改修等の減額措置と同時には適用されず、省エネ改修の減額措置とは併せて受けることができます。
減額要件
要件 | 備考 |
---|---|
新築された日から10年以上を経過した住宅(貸家住宅を除く)であること | 併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅に限られます。 |
家屋の床面積が50
|
|
右にあげるいずれかの人が居住する住宅であること |
|
右にあげる改修工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの |
|
減額率
固定資産税の年税額の3分の1を減額
※併用住宅における店舗部分・事務所部分など居住部分以外の部分は、減額の対象となりません。
減額対象床面積
居住部分の床面積の100
減額される期間
改修の翌年度1年間
手続き方法
住宅を改修した後3ヶ月以内に、下記の書類により資産税課に申告してください
提出書類
- 住宅バリアフリー改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード:18KB)
- 改修工事に要した費用を証明する書類及び、工事明細書や写真等の関係書類
- 納税義務者の住民票の写し及び、該当者の住民票、介護保険被保険者証又は身体障害者手帳等の写し
- 補助金等を受けている場合には、補助等の金額がわかる書類
住宅の省エネ改修に伴う減額措置について
下記の要件にあてはまる場合は、必要書類を添付のうえご申告いただくことで、翌年度分の固定資産税の減額を受けることができます。
※この減額措置は、新築住宅、耐震改修等の減額措置と同時には適用されず、バリアフリー改修の減額措置とは併せて受けることができます。
減額要件
- 平成26年4月1日に所在していた住宅(貸家住宅を除く)であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上の住宅に限られます。)
- 家屋の床面積が50
平方 メートル以上280平方 メートル以下であること - 改修工事に要した費用が60万円を超えるもの
- 令和8年(2026年)3月31日までの改修工事であること
- 次の(1)から(4)までの工事のうち、(1)を含む工事を行い、現行の省エネ基準に新たに適合すること
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事(外気等と接するものの工事に限る)
減額率
固定資産税の年税額の3分の1を減額
※併用住宅における店舗部分・事務所部分など居住部分以外の部分は、減額の対象となりません。
減額される期間
改修の翌年度1年間
手続き方法
住宅を改修した後3ヶ月以内に、下記の書類により資産税課に申告してください
提出書類
- 省エネ改修に係る固定資産税減額規定の適用申告書(ワード:19KB)
- 改修工事に要した費用を証明する書類(領収書等)
- 現行の省エネ基準に適合した住宅であることを証明する書類(増改築等工事証明書(ワード:410KB))
- 補助金等を受けている場合には補助等の金額がわかる書類
長期優良住宅に伴う減額措置について
下記の要件にあてはまる場合は、必要書類を添付のうえご申告いただくことで、固定資産税の減額を受けることができます。
※この減額措置は、新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
長期優良住宅について
減額要件
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅(建築前に認定を受ける必要があります。)
- 平成21年6月4日から令和8年(2026年)3月31日までの間に新築されたもの
- 居住部分の床面積が、当該家屋の床面積の2分の1以上のもの
- 居住部分の床面積が50
平方 メートル(一戸建以外の貸家住宅の場合40平方 メートル)以上280平方 メートル以下のもの
減額率
固定資産税の年税額の2分の1を減額
※併用住宅における店舗部分・事務所部分など居住部分以外の部分は、減額の対象となりません。
減額対象床面積
居住部分の床面積の120
減額される期間
- 一般の住宅(2以外の住宅の場合):新築後5年度分
- 3階建以上の中高層耐火住宅等の場合:新築後7年度分
手続き方法
下記の書類により、資産税課に申告してください
提出書類
- 長期優良住宅減額規定の適用申告書(ワード:21KB)
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定基準に基づき、行政庁の認定を受けた書類(「認定通知書(第二号様式)」の写し)
(注意1)認定を受けた分譲事業者から住宅を取得した場合や認定を受けた計画の変更をした場合は、「変更認定通知書(第四号様式)」の写しを添付してください
(注意2)相続、売買、建築主の変更等により認定を受けた方の地位を承継した場合は、「承認通知書(第七号様式)」の写しを添付してください(規則第43号様式)
このページに関するお問い合わせ
行財政部 資産税課 家屋担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9149
ファクス:048-966-0560