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越谷市 Koshigaya City

更新日:2025年11月28日

ページ番号は10290です。

給与支払報告書の提出

給与支払報告書の提出について

越谷市指定の総括表の送付について

 越谷市では、前年度提出実績のある事業所へ、越谷市指定の総括表及び普通徴収切替理由書兼仕切書(以下、「指定総括表」)を送付しております。
 令和8年度(令和7年分)指定総括表は、令和7年11月28日に発送いたしました。
 なお、給与支払報告書の提出にeLTAXを利用される場合は紙での総括表の提出を要しないことから、前年度eLTAXを利用された事業所へは指定総括表の送付を行っておりませんのでご了承ください。
 ※指定総括表は、ご希望があれば送付いたしますのでご連絡ください。

 給与支払報告書(総括表・個人別明細書)の提出をお早めにお願いします

 給与や賞与、賃金等(専従者給与を含みます)を支払われた方は、年末調整済みか否かにかかわらず、従業員の翌年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)の住所所在の市区町村に1月31日まで(令和8年度分は2月2日まで)に給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第1項)
 また、給与等の受給者が途中退職している場合であっても、支払総額が30万円を超える場合については、同様に給与支払報告書を提出する義務があります。(地方税法第317条の6第3項)
 なお、越谷市においては、公平・適正課税の観点から、退職者への支払総額が30万円以下の場合についても給与支払報告書の提出をお願いしております。
 ※給与支払報告書の提出先は翌年1月1日の住民登録地、退職者については退職時の住民登録地の市区町村になります。
 

給与支払報告書には、法人番号及び個人番号(マイナンバー)の記載が必要です

 社会保障・税番号制度の導入に伴い、平成29年度分から給与支払報告書の様式が大幅に変更となり、受給者及び被扶養者の方について、個人番号の記載が必要となりました。
 総括表には事業主の法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)の記載欄も設けられております。記入誤り、記入漏れなどがないようご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収の徹底について

 埼玉県と県内全市町村では、原則すべての事業所を特別徴収義務者に指定する取組みを進めております。
 特別徴収を実施していない事業所は、特別徴収に対応できるようご理解とご協力をお願いいたします。

電子での提出義務について

 税務署へ前々年に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票の枚数が100枚以上の給与支払者は、給与支払報告書についてeLTAX又は光ディスク等での提出が義務付けられています。

 なお、令和6年度税制改正によりeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準が引き下げられました。令和9年1月以降に提出する給与支払報告書について、前々年(令和7年1月以降)に提出する給与支払報告書が30枚以上の給与支払者はeLTAX又は光ディスク等で提出する必要がありますので、ご対応をお願いいたします。

提出書類

・給与支払報告書(総括表):事業所ごとに1枚
・給与支払報告書(個人別明細書):受給者1名につき1枚
 ※追加及び訂正の給与支払報告書を提出する場合は、総括表と個人別明細書に追加または訂正と朱書きで記入してください。
・普通徴収切替理由書兼仕切書:事業所ごとに1枚
 ※特別徴収のみの場合は普通徴収切替理由書兼仕切書の提出は不要です。

個人事業主のみなさまへ

 個人事業主の方につきましては、総括表に事業主本人の個人番号の記載が必要となります。
 また、給与支払報告書を提出する際は、身元確認書類(運転免許証やマイナンバー(個人番号)カード、パスポート等)の提示が必要となります。
 なお、郵送で提出される場合は、上記書類のコピーを同封いただきます。

給与支払報告書(総括表)及び普通徴収切替理由書兼仕切書について

 前年度提出実績のある事業所へ、指定総括表を送付しております。(eLTAX利用事業所へは送付しませんのでご了承ください。)下記の総括表記入事項を明記のうえ、個人別明細書と併せて市民税課へ郵送または持参してください。
 なお、給与所得者の市民税・県民税・森林環境税は原則特別徴収となりますが、やむを得ず普通徴収とする場合は、普通徴収切替理由書兼仕切書の提出と、個人別明細書の摘要欄へ普通徴収切替理由に該当する符号の記載が必要となりますのでご注意ください。(普通徴収切替理由に該当する符号は、普通徴収切替理由書兼仕切書に掲載されています。)
 詳細につきましては、下記の<普通徴収切替理由書兼仕切書記入事項>及び<摘要欄記入事項>をご参照ください。
 また、個人事業主や越谷市への前年度提出実績のない事業所については、下記「給与支払報告書用紙等のダウンロード」より越谷市提出用の総括表をダウンロードしてお使いください。
 ※越谷市からお送りした指定総括表に印字されている所在地・名称等に変更がある場合は、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」の提出をお願いいたします。また、指定総括表に朱書きし、訂正をお願いいたします。
 ※一般総括表(税務署から年末調整資料として送付した総括表等)をお使いいただく場合も必ず下記の総括表記入事項を明記してください。

<総括表記入事項>

■法人番号(個人事業主の場合は事業主の個人番号)
■給与支払者の名称または氏名(フリガナを忘れずに記入してください)
■所在地(書類送付先が異なる場合は、その旨も記入してください)
■担当者連絡先
■特別徴収義務者指定番号(登録がある場合)
■報告人員数(特別徴収対象者と普通徴収対象者の人数内訳と、今回報告する合計人数)

<普通徴収切替理由書兼仕切書記入事項>

■普通徴収該当者の人数(同一の方について重複記載しないようご注意ください)
※普通徴収切替理由以外の理由(従業員個人の希望、雇用形態がパートやアルバイト、事務の増加等)の普通徴収は認められません。

給与支払報告書(個人別明細書)について

 受給者1名につき1枚作成してください。氏名、フリガナ、住所、生年月日、個人番号は必ず本人に確認した内容で記入してください。
 また、eLTAXで給与支払報告書を提出した事業所で、特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子送付を希望する場合は、受給者番号を必ず記載してください。
※住民登録地以外の居住地で課税を希望される場合は、住所欄に住民登録地の住所と居住地の住所を併記してください。
 また、摘要欄には次の内容を明記してください。

<摘要欄記入事項>

■控除対象扶養親族または、16歳未満の扶養親族が5人以上いる場合は、5人目以降の扶養控除対象者の氏名を記入してください。
■特定親族特別控除の対象となる方の氏名を摘要欄に記載する場合は、氏名の後に下記の表より該当する区分を記載してください。
(例 氏名(11))

特定親族特別控除の額

区分

(特定親族が居住者)

区分

(特定親族が非居住者)

合計所得金額
63万円 10

11

58万円超 85万円以下
61万円

20

21 85万円超 90万円以下
51万円 30 31

90万円超 95万円以下

41万円 40 41 95万円超 100万円以下
31万円 50 51

100万円超 105万円以下

21万円 60 61 105万円超 110万円以下
11万円 70 71 110万円超 115万円以下
6万円 80 81 115万円超 120万円以下
3万円 90 91 120万円超 123万円以下


普通徴収対象者は、普通徴収切替理由書の該当する符号を記入してください。
■同一生計配偶者(控除対象配偶者を除く)を有する方で、その同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は、同一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記入してください。  (例 氏名(同配))
■所得金額調整控除の適用がある場合は、該当する要件に応じて次のとおり記入してください。
同一生計配偶者が特別障害者の場合・・・同一生計配偶者の氏名(同配)
扶養親族が特別障害者の場合及び扶養親族が23歳未満の場合・・・扶養親族の氏名(調整)
ただし、上記「同一生計配偶者」又は「扶養親族」の氏名が「(源泉・特別)控除対象配偶者」欄、「控除対象扶養親族等」欄又は「16歳未満の扶養親族」欄に記載されている場合は、記入を省略できます。
本人が特別障害者の場合・・・摘要欄への記入は不要ですが、「本人が障害者」の「特別」欄に「〇」を記入してください。
■前職分を合算して年末調整をした場合は、「前職の支払者名」、「前職の支払金額」、「前職の社会保険料額」、「前職の源泉徴収税額」、「前職の退職年月日」を記入してください。
■専従者の場合は、「専従者給与」または「専給」と記入してください。
■年末調整をしない場合は、「年調未済」と記入してください。
■租税条約に基づいて税の免除を受ける方については、租税対象額及び該当条項「〇〇条約〇〇条該当」を朱書きしてください。
退職手当等の支払いを受ける配偶者又は扶養扶養、特定親族がいる場合、(退)の後に氏名及び退職所得を除く合計所得金額を記載してください。  (例 (退)氏名 〇〇円)

給与支払報告書用紙等のダウンロード

提出先

郵送またはご持参ください。
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市役所 市民税課 特別徴収担当宛

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

行財政部 市民税課 市・県民税特別徴収担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268

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