更新日:2023年12月15日
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市民税・県民税特別徴収義務者の皆様へ
次の(1)〜(5)のような事由が生じた場合には、届出等が必要です
(1)特別徴収を行っている社員が退職等により、特別徴収できなくなった
未徴収税額を個人で納める方法(普通徴収)に切り替えるか、または、退職手当等から一括徴収するための届出が必要です。
・6月〜12月に退職等する方
ご本人の申出により一括徴収することができます。一括徴収しない場合は、後日市役所から送付される納税通知書によりご本人が直接納めます。
・1月〜4月に退職等する方
ご本人の申出の有無にかかわらず、原則一括徴収しなければなりません。
(2)特別徴収を行っている社員が転勤になり、転勤先で引き続き特別徴収することになった
転勤先等の新しい事業所で特別徴収を継続するための届出が必要です。
(3)給与支払報告書の提出後に退職等により、次の年度(6月以降)の特別徴収ができなくなった
次の年度の税額を個人で納める方法(普通徴収)に切り替えるための届出が必要です。
上記の(1)〜(3)の事由が生じた場合には、翌月10日までに給与所得者異動届出書を提出してください。
給与所得者異動届出書の様式・記載例のダウンロードはこちら
※ 給与所得者異動届出書の作成における注意事項 ※ |
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●転勤(転職)等の場合、給与所得者の個人番号は前勤務先では記載せず、新勤務先で記載してください。 |
●前勤務先が個人事業主の場合、給与支払者欄の「個人番号」は前勤務先では記載せずに、新勤務先へ送付願います。 |
(4)普通徴収(市役所が送付する納付書で個人が納める方法)の人が特別徴収への切替えを申し出た
特別徴収へ切り替えるための申請が必要です。
このような場合には、特別徴収切替届出(依頼)書を提出してください。所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税についても給与から差し引きして納めること(特別徴収)が法律等で義務付けられています。なお、普通徴収の納期限を過ぎたもの及び過年度相当の普通徴収分については、特別徴収に切替えることはできません。
特別徴収切替届出(依頼)書の様式・記載例のダウンロードはこちら
(5)特別徴収を行う事業所の名称や所在地等が変更になった
特別徴収義務者の所在地や名称等の変更について届出が必要です。
このような場合には、特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書を提出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書の様式・記載例のダウンロードはこちら
個人番号・法人番号(マイナンバー)の記載について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき、平成28年1月から個人番号・法人番号の利用が順次開始され、税務について一部の申告書・申請書にマイナンバーの記載が必要となりますので、皆様方のご協力をお願いいたします。
市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例について
給与の支払いを受ける人が常時10人未満の事業所等については、事業主が「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を提出し承認を受けた場合は、年2回にまとめて納めることができます。
納期は6月分から11月分までは12月10日まで、12月分から5月分までは6月10日まで(金融機関等の休業日にあたる場合は次の営業日)となります。
この納期の特例については、退職手当等に係る特別徴収にも適用されます。
承認については、申請月以降となります。
特別徴収の納期の特例に関する申請書、特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書のダウンロードはこちら
届出等の方法について
下記の送付先へ郵送またはご持参ください。
送付先
〒343-8501
埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号 越谷市役所 市民税課 特別徴収担当宛
関連リンク
このページに関するお問い合わせ
行財政部 市民税課 市・県民税特別徴収担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9144
ファクス:048-960-1268