更新日:2025年4月4日
ページ番号は91220です。
結核ってどんな病気?
いまも1日平均28人が結核と診断されています
今でも全国で年間10,000人以上の方々が、新たに結核を発症しています。
(※令和5年新規結核患者数:10,096人)
また、年間1,500人以上が結核で命を落としています。
越谷市でも、令和5年中に30人ほどが新たに結核を発症しており、結核は今でも日本の主要な感染症の一つです。
結核の症状は?
初期症状として、咳や痰、発熱など風邪とよく似た症状がおおむね2週間以上続きます。
他にも倦怠感や食欲不振などの症状もあります。
特に、高齢者では典型的な結核の症状が現れにくいことがあります。
上記のような症状が2週間以上続いていませんか?
いつもの風邪と決めつけてしまわずに、早めに医療機関を受診しましょう。
結核はどうやって感染するの?
結核は、結核菌によって肺などに炎症を起こす病気です。
咳やくしゃみのしぶきの中に含まれる結核菌を吸い込むことで感染(=「空気感染」)します。
感染しても、全員が発症するわけではありません。健康であれば免疫の働きによって、結核菌の増殖を抑え込みます。
しかし、加齢や病気などで免疫力が低下すると、発症することがあります。一般的には感染した10人のうち、結核を発症するのは1人か2人と言われています。
また、結核はインフルエンザなどとは違って慢性の感染症なので、発症をするのは、感染があってから数カ月から数十年以上たってからです。
※結核患者の全員が感染源になるわけではありません。痰に菌がでていない状態であれば、他の人にうつす心配はほとんどありません。
結核の治療
もし結核と診断されても、6から9か月間、薬を毎日きちんと飲めば治ります(標準治療)。
しかし、症状がよくなったからといって、治療の途中で中断してしまうと、薬が結核菌に効きにくくなってしまい、治療が更に長期になるだけでなく、治りにくくなることがあります。主治医から内服中止の指示があるまではしっかり飲み続けましょう。
結核の治療をされる方には、治療費の一部を助成する公費負担制度があります。
結核を予防するためには
風邪症状が2週間以上続く場合は、早めに医療機関を受診しましょう。
結核を発症しても、早期に発見できれば、本人の重症化を防げるだけでなく、大切な家族や友人等への感染拡大を防ぐことができます。
また結核の早期発見のため、定期的に健康診断を受けましょう。
保健所の役割
保健所では、結核に関する相談や、患者さんへの服薬支援(=DOTS(ドッツ))等を行っています。心配なことがありましたら、保健所までご相談ください。
結核・呼吸器感染症予防週間について
厚生労働省では、毎年9月24日から30日を「結核・呼吸器感染症予防週間」と定めています。結核について知り、感染対策、早期発見に努めましょう。
詳しい内容は「9月24日から30日は結核・呼吸器感染症予防週間です」をご覧ください。
関連情報
もっと結核について知りたい方は、関連サイトにアクセスしてみましょう。
結核に係る様式集(医療機関向け)
結核発生届
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」)第12条第1項の規定に基づき、結核患者または無症状病原体保有者を診断したときは、直ちに保健所へ届出の提出をお願いします。
届出は感染症サーベイランスシステムからオンラインでの提出をお願いします。
結核発生届(ワード:59KB)
届出基準(厚生労働省ホームページ)
結核患者入・退院届出票等(病院管理者が行う届出)
・感染症第53条の11の規定に基づき、結核患者が入院又は退院した時は、7日以内に保健所へ提出をお願いします。
結核患者入・退院届出票(ワード:37KB)
提出先はこちら:越谷市電子申請・届出サービス(結核患者入・退院届出票)
・結核患者の症状が消失したこと等を確認した時は、保健所に通知してください。
患者病原体等消失通知書(ワード:25KB)
提出先はこちら:越谷市電子申請・届出サービス(患者病原体等消失通知書)
結核医療費公費負担申請書(入院及び通院)
結核の治療で公費負担申請をする場合には、下記の様式の提出をお願いします。
・結核医療費公費負担申請書(ワード:51KB)
・診断書(エクセル:39KB)
・申請書及び診断書に加え、胸部エックス線写真(申請前3か月以内の撮影)も提出してください。
提出先はこちら:越谷市電子申請・届出サービス(結核医療費公費負担申請書)
また原本は保健所へ郵送又は窓口にて提出をお願いします。
※感染症法第37条の2(結核患者の医療)に基づく公費負担について
・公費負担の開始日は、保健所が申請を受け付けた日付となりますので、ご注意ください。
・治療薬剤など医療内容に変更がある場合は、あらためて公費負担の申請が必要になります。
結核指定医療機関
結核指定医療機関とは、感染症法による公費負担患者の医療を担当する機関(病院、診療所、薬局)です。結核公費負担医療を行うには、結核指定医療機関の指定を受ける必要があります。
必要書類などの詳しい内容については「医療機関の皆様へ」をご覧ください。
結核定期健康診断について
健康診断を義務付けられている事業者等について
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2及び第53条の7の規定により、事業者、学校の長及び矯正施設その他の施設の長は、対象者に対して定期の健康診断を実施し、保健所へ報告することが定められています。
対象者や報告書等、詳細については「事業者・施設長の方へ 定期の健康診断の実施・報告について」をご覧ください。
結核予防費補助金について
越谷市私立学校等結核予防費補助金とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、私立の学校又は社会福祉施設が実施する結核に係る定期健康診断(以下「結核健康診断」)に要する費用の一部を補助するものです。
対象や申請方法等については、「越谷市私立学校等結核予防費補助金」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 保健所 感染症保健対策課(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7531
ファクス:048-973-7534