更新日:2021年3月16日
ページ番号は8038です。
許可・届出等が必要になるペット
このページについて
生き物の中には、「事故の防止」や「伝染病・感染症予防」のためにペットとして飼育する場合でも許可や届出が必要になるものがいます。
このページではそのうちの主なお手続きを掲載していますので、新たにペットを飼うことを考えている方はご確認ください。
【注意】
目次
許可が必要な生き物
対象生物 | 手続き等 | 窓口 |
---|---|---|
特定外来生物 |
事前の許可申請が必要です。 |
関東地方環境事務所 |
特定動物 |
事前の許可申請が必要です。 |
越谷市保健所1階 |
牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬・鶏・あひる |
飼育する場所が市街化区域内の場合は、事前の許可申請が必要です。 | 越谷市保健所1階 |
【注意】牛・馬・豚・めん羊・やぎの遺体は、許可を受けた施設でしか解体・埋却(埋葬)・焼却(火葬)が出来ませんので、あらかじめ確認しておいてください。
※ 県条例で定める数は、下表のとおりです。
牛 | 馬 | 豚 | めん羊 | やぎ | 犬 | 鶏 | あひる |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1頭 | 1頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 10頭 | 100羽 | 50羽 |
【注意】 ミニブタ・ポニー等の小さな個体も対象です。
登録等が必要な生き物
対象生物 | 手続き等 | 窓口 |
---|---|---|
犬(生後91日以上) |
登録と毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請が必要です。 |
※令和4年6月1日から、ペットショップ等の販売業者から猫を購入する場合、マイクロチップ情報の変更登録が必要になります。
届出等が必要な生き物
対象生物 | 手続き等 | 窓口 |
---|---|---|
犬・猫(生後91日以上の犬猫を合計10頭以上飼育している場合に限る。) | 多数の動物の飼養届出書の提出が必要です。 | 越谷市保健所1階 |
ミツバチ | 蜜蜂飼育届の提出が必要です。 | 埼玉県中央家畜保健衛生所 |
牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥 | 定期報告書による報告が必要です。 | 埼玉県中央家畜保健衛生所 |
【注意】豚はミニブタ等を、あひるはアイガモを含みます。
索引
このページに関するお問い合わせ
保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536