変更・体制の届出について
更新日:2019年8月22日
(1)変更届
・指定申請時に届け出た内容に変更があった場合、指定事業者は変更届出書を提出する必要があります。
・変更があった事項によって、添付いただく書類が異なります。必要書類一覧を確認してください。
・変更届の提出は、変更のあった日から10日以内にお願いします。(変更の項目によって、事前の相談・提出が必要なものもあります。)
提出方法は持参によるものと郵送によるものがあります。変更届の添付書類一覧を御確認ください。
変更届様式
提出書類
(2)指定変更申請
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて定員を増やすときは、変更申請の手続が必要です。
変更申請書は、事前相談を受けた上で、変更する前月10日までに提出してください。
詳細は下表の「指定変更申請について」を御確認ください。
※変更申請を行う前に必ずご一読ください
指定変更申請様式
提出書類
指定障害児通所支援事業者指定(更新・変更)申請書(第18号様式の2)(ワード:47KB)
(3)給付費算定に係る体制等に関する届出書
給付費算定に係る体制等に関する届出書(リンク先へ)
お問い合わせ
子ども家庭部 子ども施策推進課 (第二庁舎2階)
電話:048-963-9165 ファクス:048-963-3987