更新日:2024年10月7日
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再生資源物の屋外保管事業場の設置に係る手続き
屋外保管事業場の設置の許可
越谷市内において、新たに再生資源物の屋外保管事業場を設置しようとする事業者は、次に掲げる場合を除き、市との事前協議及び説明会等を実施した上で、設置する屋外保管事業場ごとに、許可を受けなければなりません。
- 屋外保管以外の事業を本来の業務として行う者が、この業務に付随して屋外保管を一時的に行う場合
- 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可または同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれの許可に係る事業所に該当する場合
ただし、上記1、2の場合であっても、条例第16条に規定する屋外保管事業場の保管基準を遵守しなければなりません。
※手続きフローや各手続きの詳細については以下をご確認ください
許可内容の変更
屋外保管事業場の設置許可を受けた事業者は、その許可に係る事項を変更しようとするときは、変更の許可を受けなければなりません。ただし、その変更が事業者の名称や代表者、役員の変更等の軽微な変更をしようとするときは、変更の届出をしてください。
※各手続きについては以下をご確認ください
屋外保管の廃止
屋外保管許可事業者が、屋外保管の全部又は一部を廃止したときは、廃止の届出をしなければなりません。
※廃止の手続きについては以下をご確認ください
許可の更新
許可の有効期間は5年で、有効期間内に許可の更新を受けなければなりません。また、既存屋外保管事業場の届出をした事業者についても、有効期間内に許可の更新を受けなければなりません。
※許可更新の手続きについては以下をご確認ください
このページに関するお問い合わせ
環境経済部 廃棄物指導課 (第三庁舎4階)
電話:048-963-9188
ファクス:048-963-9175