更新日:2024年5月7日
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市内に引越してきたとき(転入届)
他の市区町村から越谷市に引越してきた人の手続きです。住んでいた市町村で転出届をすませてからでないと転入の届出はできません。海外から帰国した人もこの手続きをしてください。
※マイナンバーカード(個人番号カード)および他市区町村発行の住民基本台帳カードを利用した転出届をして、越谷市に引越してきた人の転入手続きはこちらをご覧ください。
届出方法
窓口にお越しください。窓口に備えてある「住民異動届」に転出証明書の内容を書き写すように記入してください。
郵送や電話での受付はできません。
届出期間
新しい住所に住み始めた日から14日以内です。
この期間を過ぎると50,000円以下の過料になる場合があります。
新しい住所に住み始める前に届出することはできません。
届出できる人
- 本人
- 越谷市で同じ世帯の人
※代理人の場合は、届出できる人からの委任状と下記の「届出に必要なもの」をお持ちください。
届出に必要なもの
- 転出証明書(住んでいた市町村で転出届を出すと交付されます)
- 窓口に来た方の本人確認書類
- マイナンバーカード(個人番号カード)※持っている人
- 住民基本台帳カード※持っている人
※本人確認書類は、次の(1)(2)のとおりお持ちください
(1)1点で良いもの
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、写真付きの官公署発行の証明書・資格者証等
(2)上記(1)がない場合は、下記のうち2点以上お持ちください
健康保険被保険者証、年金手帳・証書、介護保険被保険者証、学生証、社員証、官公署発行の証明書・資格者証等
※海外からの転入の人は、パスポート・戸籍謄本・戸籍の附票・印鑑をお持ちください
外国人住民の人は、転入する人全員分の在留カードまたは特別永住者証明書
ご家族で同じ世帯で暮らす外国人住民の人は、世帯主とご本人との続柄を証明できる文書が必要となります(本国の政府等公的機関が発行した出生証明書、婚姻証明書など)なお、世帯主との続柄を証明できる文書については、併せて日本語の翻訳文が必要となりますので、ご注意ください
※中学生以下のお子様がいるかたは以下の手続きが必要になる場合がございますので注意してください(詳しくは以下のリンク先を確認・担当課にお問い合わせください)
・児童手当・こども医療費に関する手続き(担当課:子ども福祉課)
・小中学校に関する手続き(担当課:学務課)
届出場所
※市民課及び出張所の窓口で手続きを行う場合、あらかじめ転入届を作成しておくことができます。
お引越し手続き らくらく書類作成
手数料
無料
このページに関するお問い合わせ
市民協働部 市民課(本庁舎1階)
電話:048-963-9152
ファクス:048-960-1267