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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2021年3月16日

ページ番号は8038です。

許可・届出等が必要になるペット

このページについて

 生き物の中には、「事故の防止」や「伝染病・感染症予防」のためにペットとして飼育する場合でも許可や届出が必要になるものがいます。
 このページではそのうちの主なお手続きを掲載していますので、新たにペットを飼うことを考えている方はご確認ください。

【注意】

  • このページに掲載しているお手続きはあくまでも主なものであり、すべての手続きを網羅するものではありません。実際に生き物を飼育しようとする際にはその生き物の飼育に必要なお手続きを販売業者等にご確認ください。
  • 種の保存法鳥獣保護管理法により野生鳥獣の捕獲は原則として禁止されています。

目次

許可が必要な生き物

対象生物 手続き等 窓口

特定外来生物
(生態系等に被害を及ぼす外来生物)

事前の許可申請が必要です。
※ペット(愛玩)・観賞目的での新たな飼育は認められていません。

関東地方環境事務所

特定動物
(人に危害を加えるおそれのある動物)

事前の許可申請が必要です。
※ペット(愛玩)・観賞目的での新たな飼育は認められていません。

越谷市保健所1階

牛・馬・豚・めん羊・やぎ・犬・鶏・あひる
県条例で定める数以上に飼育する場合に限る。)

飼育する場所が市街化区域内の場合は、事前の許可申請が必要です。

越谷市保健所1階


【注意】牛・馬・豚・めん羊・やぎの遺体は、許可を受けた施設でしか解体・埋却(埋葬)・焼却(火葬)が出来ませんので、あらかじめ確認しておいてください。

※  県条例で定める数は、下表のとおりです。

めん羊 やぎ あひる
1頭 1頭 1頭 4頭 4頭 10頭 100羽 50羽

【注意】 ミニブタ・ポニー等の小さな個体も対象です。

登録等が必要な生き物

対象生物 手続き等 窓口

犬(生後91日以上)

登録と毎年の狂犬病予防注射済票の交付申請が必要です。

越谷市保健所1階
又は委託先動物病院


※令和4年6月1日から、ペットショップ等の販売業者から猫を購入する場合、マイクロチップ情報の変更登録が必要になります。

届出等が必要な生き物

対象生物 手続き等 窓口
犬・猫(生後91日以上の犬猫を合計10頭以上飼育している場合に限る。) 多数の動物の飼養届出書の提出が必要です。 越谷市保健所1階
ミツバチ 蜜蜂飼育届の提出が必要です。 埼玉県中央家畜保健衛生所
牛・水牛・鹿・馬・めん羊・山羊・豚・いのしし・鶏・あひる・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥 定期報告書による報告が必要です。 埼玉県中央家畜保健衛生所

【注意】豚はミニブタ等を、あひるはアイガモを含みます。

索引

生物 手続き等
特定外来生物 【必須】許可
特定動物 【必須】許可

【必須】登録等
【該当する場合は必要】

  • 市街化区域で10頭以上を飼育する場合:許可
  • 市街化区域で10頭以上を飼育する場合:届出
  • 猫と合わせると10頭以上になる数を飼育する場合:届出

【該当する場合は必要】

  • 10頭以上を飼育する場合:届出
  • 犬と合わせると10頭以上になる数を飼育する場合:届出

※令和4年6月1日から、ペットショップ等の販売業者から猫を購入する場合、マイクロチップ情報の変更登録が必要になります。

牛・馬・豚・めん羊・やぎ・鶏・あひる

【必須】届出
【該当する場合は必要】

  • 市街化区域内で指定頭数以上を飼育する場合:許可
水牛・鹿・いのしし・うずら・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥 【必須】届出
ミツバチ 【必須】届出

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 総務・動物担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7532
ファクス:048-973-7536

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