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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2024年3月4日

ページ番号は7247です。

理容所・美容所

開設届

 次の手順で手続きを進めていきますが、構造設備基準(下記を参考にしてください。)に適合した施設が必要です。施工の工事前に設計図面等を保健所にお持ちいただき、事前に相談を受けていただくと手続きがスムーズです。
 また、施設の移転・大規模な改装をした場合も同様の手続きが必要です。

1.届出書類などの提出

 営業開始の約2週間前を目安に申請してください。
 必要なものは次のとおりです。

  • 理容所・美容所開設届及び構造設備検査請求書
  • 施設の平面図及び配置図(平面図には寸法を内寸で記載してください。)
  • 店舗の案内図(道案内図)
  • 健康診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾病の有無について記載のあるもの。)
  • 従業員名簿
  • 申請手数料 17,000円
  • 理容師・美容師の免許証(本証)
  • 2名以上の資格者のいる店舗の場合は、管理理容師・美容師講習会修了書(本証とコピー)
  • 申請者が法人の場合は、登記事項証明書

2.施設検査

3.確認済書作成・交付

構造設備基準

  • 隔壁等により、外部及び他の施設と区画すること。
  • 待合所と作業所があること
  • 作業所の面積は、9.9平方メートル以上であり、かつ、作業室内にある椅子の台数に応じた面積(下表参照)があること。
  • 天井の高さは、床面から2.1メートル以上であること。
  • 作業所と待合室は、高さ90cm以上の固定したもので明確に区別されていること。
  • 作業室内に手洗い(洗浄)設備があること。
  • 蓋付きの汚物箱、毛髪箱を備えること。
  • 器具等の消毒(薬物消毒、紫外線消毒、蒸気消毒、煮沸消毒)の設備があること。
  • 消毒済みの器具、布片等の収納棚又は、容器があり、消毒済みの表示をすること。
  • 未消毒の器具、布片等の収納戸棚又は、容器があること。
  • 洗顔及び洗髪のための流水設備を設けること。
  • 外傷の手当てに必要な救急用医薬品及び衛生材料があること。
椅子の台数に応じた作業所面積
作業所の面積 理容所 美容所
9.9平方メートル〜

2台

4台

13.2平方メートル〜

3台

5台

16.5平方メートル〜

4台

6台

19.8平方メートル〜

5台

7台

23.1平方メートル〜

6台

8台

26.4平方メートル〜

7台

10台

29.7平方メートル〜

8台

12台

33.0平方メートル〜

9台

14台

36.3平方メートル〜

10台

16台

以下3.3平方メートル増える毎に

1台増加

2台増加

変更届

開設者に関する変更届

開設者が氏名・名称や住所・所在地を変更した、法人が代表者を変更した、又は代表者の氏名を変更した場合、提出していただく書類等は以下のとおりです。

  • 理容所・美容所届出事項変更届
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(開設者の氏名が結婚や養子縁組などで変更になった場合)
  • 法人の登記事項証明書(法人が社名や代表者を変更した場合、代表者の氏名や本社所在地を変更した場合)

なお、理容師や美容師の氏名が、結婚や養子縁組などで変更になった場合は、理容師・美容師免許証の書換交付を申請してください。
また、理容師や美容師が亡くなったときは、30日以内に理容師・美容師免許の名簿登録消除を申請してください。
詳しくは、公益財団法人 理容師美容師試験研修センターホームページをご覧ください。

従業員に関する変更届

 従業員が氏名を変更した場合、従業員の雇用、異動、退職、解雇、管理理容・美容師の変更があった場合、提出していただく書類等は以下のとおりです。

  • 理容所・美容所届出事項変更届
  • 変更前後の従業者名簿
  • 加入する理容師・美容師免許証(原本)
  • 加入した理容師・美容師の健康診断書(結核、皮膚疾患等の伝染性疾病の有無について記載のあるもの)
  • 資格者が2名以上になる場合と管理理容師・美容師変更の場合は、管理理容師・管理美容師講習会終了証(原本と写し)
  • 従業員の氏名が結婚等で変更になった場合は、戸籍謄本又は、戸籍抄本、免許証の裏書等、公的文書で変更が確認できる書類

店舗に関する変更届

レイアウトの変更や軽微な構造設備の変更を行った場合や、店舗の屋号や所在地の地番が変更となった場合は提出していただく書類等は以下のとおりです。

  • 理容所・美容所届出事項変更届
  • 施設の平面図(店舗の屋号や地番変更のみの場合は不要)
  • 構造及び設備の概要

理容所の構造及び設備の概要

美容所の構造及び設備の概要

施設を建て直したり、店舗を移築、移転する場合及び大規模な構造設備の変更をする場合は新規の開設届が必要です。

承継届

営業譲渡による承継届

  • 理容所・美容所の開設者の地位の承継届

理容承継届(譲渡)

美容承継届(譲渡)

  • 譲渡契約書等営業を譲り受けたことを証する書類
  • 譲受人が法人の場合は、登記事項証明書
  • 確認済書

相続による承継届

  • 理容所・美容所の開設者の地位の承継届
  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続人全員の同意書
  • 確認済書

法人の合併や分割による承継届

  • 理容所・美容所の開設者の地位の承継届
  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書、又は分割により営業を承継した法人の登記事項証明書
  • 確認済書

廃止届

理容所・美容所を廃止した場合、提出していただく書類等は以下のとおりです。

  • 理容所・美容所廃止届
  • 確認済書

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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