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更新日:2024年8月1日 ページ番号90407です。

常任委員会(部門別)の審査

6月定例会に上程された議案のうち、市長提出議案15件と請願1件が部門別の常任委員会に付託され審査を行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑と答弁を掲載しています。

総務常任委員会

地方自治法の改正について慎重かつ十分な審議を求める国への意見書提出を求める件

本請願は、紹介議員ならびに参考人として請願者のうち3名の出席を求め審査を行いました。
質疑・討論の後、採決の結果、賛成多数により採択と決しました。
※なお、6月20日の定例会最終日に委員長から審査経過ならびに結果の報告があり、討論・採決の結果、本会議においても、賛成多数により採択と決しました。

問 本法案が可決された場合、緊急時における団体自治および住民自治に対しての具体的な懸念は。
答(参考人)
 災害やパンデミックについては、全国一律に発生するケースは想像がつかず、一般的には一部の自治体から発生するものであるため、その情報収集は地元が一番正確で早く行うことができる。本法案が可決された場合、災害等が発生した自治体は、まず国に情報を上げなければならないシステムができるのではないかと考えており、その結果、これに無駄な時間を要し、対応が遅れる原因になることを懸念している。

問 本法案は、衆議院を通過して参議院で審議中であるが、仮に今定例会の会期中に参議院で可決され、法案成立の見込みが立った場合、本意見書を越谷市議会から国へ提出する必要性の考えは。
答(紹介議員・参考人)
 本法案がどれほど国民に知らされているか、市民生活にどういった影響があるのか、といった懸念や疑念などについて、市民としての感覚を国へ伝えることは大変意義のあることだと考える。また、本請願が提出された時点では、国会での審議は全く見通せない状況であった。そのうえで、仮に可決された後であっても、本請願を採択し、越谷市議会として意見書を提出することは必要なことだと考える。
※当委員会は6月14日に開催し、審査を行いました。なお、本法案は6月19日の参議院本会議で可決されました。

地方自治法

発言

  • 本法案には四つの問題点があると考える。一つ目は、第33次地方制度調査会の議事録や答申を見ても、立法事実について具体的明示がされていないこと。二つ目は、今回新設される国の指示権は、2000年の地方分権改革に逆行するものであり、地方自治の本旨を損なう恐れがあること。三つ目は、国の指示権発動の要件があいまいであり、発動にあたっての手続きにも問題があること。四つ目は、一方的に地方自治体に対し国に従う義務を課すことは、現場の迅速かつ的確な判断を妨げる恐れがあること。以上の四つの観点から、本法案については、さらなる慎重審議が必要であると考える。
  • 本法案では、現行の国と地方の関係等の一般ルールを尊重し、地方自治法に新たな章を設けることで、平時のルールと明確に区別し、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態の特例として、国が地方に対して補充的な指示を行えるもので、行使に当たっては限定的な要件等を規定している。また、改正案の策定にあたっては、地方制度調査会におけるヒアリングを重ね、地方六団体からも必要最小限度の発動とされるべきといった意見が示された。これを受けて、補充的な指示の要件として、生命等の保護の措置の的確かつ迅速な実施を確保するため特に必要があると認めるとき、と限定している。また、指示を行う際は閣議決定を経ること等、適切な措置を講じるよう努めることも定められている。地方分権の成果を守りつつ、今後起こり得る事態に的確に対処することを目的としており、地方自治の本旨を侵害するものではないと考える。

賛成討論

  • 本法案では、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態について、事態の類型や詳細は示されておらず、立法事実がないと考えられることや、地方自治体からの意見聴取を努力義務としていることから、現場と政府間での相違が懸念され、最適な指示が出せないと推察される。また、指示権の発動は、地方自治の本旨に逆行するものとも捉えられることから、本法案に関しては、十分かつ慎重な審査を行うことが求められる。以上の理由から、本請願は、地方自治を守る観点からも非常に重要であり、越谷市議会から意見書を提出するべきと考え、本請願に賛成する。
  • 政府は、東日本大震災やコロナ禍の教訓を踏まえ、国が法的根拠のない指示を出さないために、あえて指示権を創設するものと説明している。しかし、災害時に求められるのは、国からの指示ではなく、地方へ権限を委譲することであり、地域の実情を知らない国が一律に出す指示を待つのでは、市民を守ることはできない。また、その他の非平時の定義が示されておらず、閣議決定だけで自治体に指示をすることができ、恣意的な運用が危惧される。市民の命や暮らしに最も近い地方自治体の一つである越谷市議会から意見書を提出したいと考え、本請願に賛成する。
  • 先日の一般質問で市長は、「個別法で想定されていない事態について想定することはできない」、「現段階で影響を推し量ることはできない」と答弁しており、直接関わる地方自治体に具体的な説明をせずに国会で法律を通してしまうのは強引であり、そのため、市民が不安に思う気持ちは当然と考える。市も全国知事会の提言等にあるように、地方公共団体と十分な協議調整をされたいとする見解であること、請願審査で市民が国民や自治体の意見を聞くべきと主張しており、自治体と市民は意見が一致している部分もあることから、本市議会としても本請願の意思を尊重し、採択すべきと考え、本請願に賛成する。

民生常任委員会

越谷市立病院の診療費等に関する条例の一部を改正する条例制定について

問 選定療養費引き上げによる影響と今後の考え方は。また、市民負担軽減のため、国に要望していく考えは。
 今回の選定療養費の引き上げにより、外来患者の数は減少すると想定している。一方で、選定療養費の1件当たりの徴収額の増加により、徴収総額の大幅な増減は発生しないと考えている。近隣市の状況として、草加市立病院および春日部市立医療センターでは、初診時選定療養費が7700円、再診時選定療養費が3300円となっており、改正された場合の本市の金額と同様となっている。市立病院では、地域の診療所等との連携や、紹介受診重点医療機関の指定を目指すため、紹介率を向上させることや、入院診療に注力していくことを考えており、今後も市民のみなさんにご理解をいただきながら、取り組みを進めていきたいと考えている。また、全国自治体病院協議会や、本市・草加市・春日部市で構成する三市病院連絡会議などのさまざまな機会を捉えて、協議や、国への要望を行っていきたい。

反対討論

本議案は、現行の医療体制、また国の医療方針のもとで、僅かなりとも市立病院の収入を増やしていくためのものであることは重々理解するところであり、大元には、国に大きな責任があると認識している。しかし、市民負担を増やすことが、市立病院の役割とは思えない。市民のための病院として市民負担を増やさない方向での経営改善をするべきと考えるため、本議案に反対する。

市立病院(2)

市立病院

環境経済・建設常任委員会

公園整備工事((仮称)西大袋第1号公園)三期工事請負契約の締結について


問 公園整備工事における植栽計画の考え方は。
 樹木は、人々の生活環境を保全するために重要なものであり、景観はもとより、ヒートアイランド現象の緩和や二酸化炭素削減効果などさまざまな役割が期待できる。一方、樹木が視界の妨げとなることで、防犯上の問題も指摘されることから、当該公園整備工事においては、外周に見通しのよいフェンスを設置し、駐車場の周りには低木を植樹することとしている。また、常緑樹は成長とともに公園全体を葉が覆い、暗くなる恐れがあるため、冬場でも日の光が入るように落葉樹の割合を多くしている。なお、公園を新たに整備する際には、地元自治会などの要望を踏まえ、各公園の特性に応じて植栽計画を立てている。

問 当該公園における防災機能の内容は。また、遊具エリアの整備内容は。
 防災機能の内容としては、マンホールトイレをはじめ、炊き出しができる「かまどベンチ」等を設置している。また、インクルーシブ遊具を整備する予定であり、滑り台やスロープを備えた複合遊具をはじめ、体を包み込むブランコ、車いすの方も使用しやすい砂場などを設置するとともに、プレーパークゾーンを設け、築山の整備も行う予定である。

損害賠償額を定め和解することについて


問 損害賠償額の過失割合とその交渉の方法は。また、日常的な道路の点検方法等と損傷に対する修繕の状況は。さらに、同様の道路損壊による事故を減らすための対応は。
 損害賠償額の過失割合は、相手方が1に対して市が9の割合で合意しており、交渉は市が加入している保険と提携している保険会社からアドバイスを受け、市職員が対応している。また、日常的な道路の点検作業として、週3回、市内の道路パトロールを行うほか、市民からの電子申請サービスや電話による通報などにより、道路損傷の状況を把握しており、危険性のある損傷を発見した際は、速やかに復旧を行い、安全性を確保している。さらに、今回の事故を受け、発着時に舗装のえぐれ等が起きやすい駅前ロータリー等の確認に併せ、各バス事業者にも道路の損傷状況等について情報提供を依頼したところである。

子ども・教育常任委員会

越谷市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正する条例制定について

問 保育所等の人材確保に向けた財政支援と施設への周知は。また、保育の質向上のための取り組みは。
 職員配置基準の改正に伴い、国において「4歳以上児配置改善加算」が新設されている。このような制度改正等があれば、各施設へ周知しているほか、加算を算定するための手続きも案内している。また、各施設の職員を対象とした研修の実施や、保育コンシェルジュによる指導・助言、ガイドラインの配付等を進める中で、保育の質向上に努めていく。

施設長交流研修の様子

施設長交流研修の様子

越谷市立小中学校屋内運動場等空調設備設置工事請負契約の締結について(計7議案)

空調設備設置工事の対象校および施設一覧
学校名 施設名
大沢小学校 屋内運動場
桜井小学校 屋内運動場
桜井南小学校 屋内運動場
大相模小学校 屋内運動場
川柳小学校 屋内運動場
蒲生南小学校 屋内運動場
荻島小学校 屋内運動場
北越谷小学校 屋内運動場
西方小学校 屋内運動場
中央中学校 屋内運動場・柔剣道場・トレーニングルーム
東中学校 屋内運動場・柔剣道場
北陽中学校 屋内運動場・柔剣道場
栄進中学校 屋内運動場・柔剣道場
富士中学校 屋内運動場・柔剣道場
大袋中学校 屋内運動場・柔剣道場
光陽中学校 屋内運動場・柔剣道場
武蔵野中学校 屋内運動場・柔剣道場

※7議案一括質疑
問 災害対応を見据えてLPガス方式の空調設備を選択した利点と、どの程度の電力供給ができるのか。また、屋内運動場等の貸出利用の際に料金徴収をしない理由は。
 屋内運動場等を避難所として利用することを踏まえ、電気・都市ガスの供給が停止した場合でも使用可能であること、都市ガスの復旧予測が55日間であることを考慮してLPガス方式を選択しており、最大で、冷暖房設備のみであれば3日以上、災害用照明およびコンセントの使用のみであれば7日程度の電力供給を想定している。また、近年の災害級の猛暑への対応や、貸出利用の際、主に児童生徒が利用者であること、市民のスポーツレクリエーション活動の支援等の観点から、現時点では料金の徴収を行わない判断をした。

損害賠償額を定め和解することについて

問 教職員の応急処置研修の実施状況や、学校において事故が発生した場合の保護者への連絡基準、事故対応マニュアルの整備は。
 教職員については、毎年、心肺蘇生法の研修を実施しているほか、消防局と連携した応急手当普及員の資格取得講習により、学校に一定数有資格者が在籍するようにしている。また、病院受診の必要性が生じた際には必ず保護者に連絡するよう対応している。さらに、学校ごとにマニュアルを整備し、事故発生時には養護教諭および管理職に報告するなど、複数人で対応するよう指導している。

予算決算常任委員会の審査

※予算決算常任委員会の録画映像はこちら

6月定例会に上程された議案のうち、市長提出議案2件が予算決算常任委員会に付託され、総務を除く各分科会に送付し審査を行いました。
※質疑のあった議案について主な質疑と答弁を掲載しています。

総務分科会

総務分科会に送付された事項はありませんでした。

民生分科会

令和6年度越谷市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について

問 資格確認書の有効期間を1年間としている理由は。また、今後の取り組みに対する考え方は。
答 
資格確認書の有効期間について、国では最長5年間を限度としているが、本市では1年間としている。その理由として、現行保険証の有効期間が1年間であること、また、国保加入者は、社会保険等との加入・脱退事由が発生することが比較的多く、事務効率の面から有効であること、さらに、資格切れの確認書の誤使用を防ぐことが挙げられる。さらに、限度額適用認定証について、マイナ保険証であれば手続きは不要であるが、資格確認書保有者は毎年更新手続が必要であり、その有効期間は1年間であるため、互いの期間を合わせる意味でも、有効期間を1年間としている。今後について、マイナ保険証を利用することにより、医療情報や特定健診の情報、処方された薬の履歴を医療機関等が確認したうえで、診療を進めることができるようになることから、医療の質の向上につながるため、本市としては、今後も取り組みを進めていきたいと考えている。また、取り組みを進めるうえでは、ホームページや公共施設での周知のほか、広報こしがやでの特集記事の掲載、イオンレイクタウン等の民間施設での周知、サポート窓口での支援など、さまざまな取り組みを通して市民理解に努めていきたい。

資格確認書

環境経済・建設分科会

令和6年度越谷市一般会計補正予算(第2号)について

質疑はありませんでした。

子ども・教育分科会

令和6年度越谷市一般会計補正予算(第2号)について

質疑はありませんでした。

全体会において、以下のとおり討論がありました。
令和6年度越谷市国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について…反対討論1件

※議案の概要はこちら

※請願の内容はこちら
 

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議会事務局 議事課(本庁舎7階)
電話:048-963-9261
ファクス:048-966-6006

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