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越谷市 Koshigaya City

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更新日:2023年9月29日

ページ番号は10222です。

【固定資産税】 申請書・届出等ダウンロード

固定資産税の証明書を取得する場合

税証明交付申請書

評価証明書・公課証明書・資産証明書・名寄帳・税額明細書(確定申告用)・納税証明書の請求はこちらをご利用ください

委任状(見本)

同様の内容を満たしていれば、用紙等は問いません

住宅用家屋証明書

個人が住宅を新築又は取得等して、自己の住宅として居住し、一定の要件を満たす場合、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の税率の軽減措置を受ける際に法務局へ提出する証明書です。

申立書

証明を受けようとする家屋に住所を移していない場合は、申立書の提出が必要です。
同様の内容を満たしていれば、用紙等は問いません。

従前居住家屋所有者(親族等)申立書

住所を移していない場合で、現在親族などの所有する家屋に居住している場合は、その家屋が証明を受けようとする人の所有ではないことと、今後継続してその家屋には居住しない旨を証する書類を提出してください。
同様の内容を満たしていれば、用紙は問いません。

家屋未使用証明書

分譲住宅や新築マンションなど、建築されてから使用されたことがない家屋についての証明を受ける場合は、家屋未使用証明書の添付が必要です。

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

固定資産の所有者が賦課期日(1月1日)以前に亡くなり、相続登記が終了していない場合、翌年度の固定資産税の納税義務者となる「現所有者」をお届けください。

電子申請はこちら→【相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書電子申請】

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

納税管理人申告書

海外に転出される場合や、ご高齢のため納税通知書の受け取りや納税に支障がある人などに代わって納税通知書の受け取りをされる場合にご提出ください。
※納税管理人を変更する場合や納税管理人を解除する場合にも、お届けが必要です。

電子申請はこちら→【納税管理人申告書電子申請】

         【納税管理人変更申告書電子申請】

         【納税管理人解除申告書電子申請】

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

送付先変更届

越谷市内に物件を所有している越谷市外に居住している所有者が、越谷市以外の別の場所に住所を移した場合にお届けいただきます。
法人が事業所所在地を変更した場合も同様にお届けをお願いします。
※別の人に通知書を送る場合は「納税管理人の申告」となります。詳しくは資産税課にお尋ねください。

電子申請はこちら→【送付先変更届電子申請】

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

固定資産共有代表者変更届

共有で所有している固定資産の共有代表者(納税通知書等を受け取っていただく方)を変更する場合、ご提出ください。

固定資産共有代表者変更届(ワード:15KB)

固定資産共有代表者選定届(ワード:14KB)

電子申請はこちら→【固定資産共有代表者変更届電子申請】

         【固定資産共有代表者選定届電子申請】

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

未登録(未登記)家屋滅失届

登記されていない家屋を壊した時はご提出ください。
※居宅を滅失すると、税金が上がる場合があります。また、賦課期日(1月1日)以降に滅失をした場合、翌年度の課税から反映となります。

電子申請はこちら→【家屋滅失届電子申請】(未登記の家屋のみ。登記されている家屋は法務局で手続きしてください)

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

未登録(未登記)家屋名義変更届

登記されていない家屋の名義変更する際にご提出ください。

未登録家屋名義変更届(相続用)(ワード:34KB)

未登録家屋名義変更届(相続以外)(ワード:37KB)

参考:未登録(未登記)家屋の名義変更について

電子申請はこちら→【未登録家屋名義変更届(相続用)電子申請】(相続以外の場合は郵送または窓口でお手続きください)

※電子申請できるのはマイナンバーカードをお持ちの本人のみです(法人の方、代理人の方は郵送または窓口でお手続きください)。

課税標準の特例措置の適用を受ける場合

特例適用については、現場調査等が必要な場合がありますので、資産税課にお問い合わせください。

償却資産に係る固定資産税の非課税申請をする場合

土地・家屋の非課税適用については、現場調査等が必要な場合がありますので、資産税課にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

行財政部 資産税課 償却資産担当(本庁舎2階)
電話:048-963-9147
ファクス:048-966-0560

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