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越谷市 Koshigaya City

更新日:2023年4月14日

ページ番号は8116です。

温泉

温泉利用許可申請

温泉を公共の浴用又は飲用に供する場合、温泉法(以下「法」という。)に基づき許可が必要です。(法第15条第1項)
越谷市内で温泉の利用許可申請の際は、事前に越谷市保健所生活衛生課にご相談ください。
なお、温泉の掘削・増掘、動力の装置、温泉の採取等に係る許可等については、埼玉県薬務課へお問い合わせください。

1 必要書類(温泉法施行規則(以下「規則」という。)第7条第1項、第2項)

(1) 温泉利用許可申請書(第1号様式)
(2) 添付書類

 
書類 備考
履歴事項全部証明書及び定款又は寄附行為の写し 法人の場合
利用施設への案内図(地図)  
1:案内図(道路地図程度) 申請地を記載した1/50000又は1/25000程度の地図
2:周辺図(住宅地図程度) 申請地を記載した1/2500程度の住宅地図(申請地から半径200m以内の状況を明記したもの。)
誓約書 申請者が法第15条第2項各号に該当しない者である旨
温泉分析書及び温泉分析書別表 登録分析機関で分析したもの
水質検査成績書 一般細菌数、大腸菌群数、レジオネラ属菌、有機物
温泉所有者の承諾書 利用契約書でも可
温泉所有者と申請者が同一の場合不要
利用施設の平面図・構造図 塀、柵等の位置を含む
浴室の平面図・断面図 1キログラム中に総硫黄(硫化水素イオン、チオ硫酸イオン及び遊離硫化水素に対応するもの)を2ミリグラム以上含有する温泉を利用しようとする場合は、換気孔等の位置及び数が分かるもの
浴槽の平面図・断面図・求積図及び利用量の算出根拠 利用量の算出は、加水・循環ろ過等を考慮して、利用する温泉の量を数式を用いて具体的に示すこと
源泉から浴槽までの温泉水配管図 循環ろ過系統を含む
排水経路図 浴槽から排水先まで
排水先の水質管理者及び水利権所有者への排水の同意に係る確認記録書若しくは排水同意書 確認記録書には、確認日時、場所、確認方法、排水に関する回答内容、確認先、担当者名及び連絡先を記載する
旅館業法、公衆浴場法又はその両方の許可書の写し 該当する場合
許可取得前に申請する場合は、当該許可申請書の控えの写し
温泉水の輸送方法の詳細
(湧出口から利用施設までの輸送方法及び輸送距離)
タンクローリー又はポリ容器により供給された温泉を、旅館又は公衆浴場等で浴用に供しようとする場合
利用施設の詳細
(温泉水を注入する施設の概要)
温泉スタンド、タンクローリー又はポリ容器により温泉を公共の浴用に供しようとする場合
源泉から排水先までの温泉水フロー図  
「禁忌症、適応症及び入浴上の注意決定書」の写し 利用しようとする温泉水の源泉所在地が市外の場合
源泉所在地を管轄する自治体が発行したもの又は当該決定書と同等の効力を有すると認める書類の写し
その他審査するために市長が必要と認める書類  

【注意事項】
利用許可申請の際、温泉の成分等の掲示内容届を併せて提出すること。

2 申請手数料

35,000円(現金)

3 様式ダウンロード

4 関連リンク

温泉利用許可合併(分割)承継承認申請

温泉の利用許可を受けた法人が合併及び分割した場合において、温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、承継承認の申請をする必要があります。(法第16条第1項)
合併及び分割の予定日よりも9日以上前を目途に申請してください。

1 必要書類(規則第8条第1項、第2項)

(1) 温泉利用許可合併(分割)承継承認申請書(第3号様式)
(2) 合併契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し
(3) 誓約書(申請者が法第15条第2項各号に該当しないものである旨)
(4) 温泉利用許可書の写し

2 申請手数料

7,400円(現金)

3 様式ダウンロード

温泉利用許可相続承継承認申請

温泉の利用許可を受けた者(被相続人)が死亡した場合において、相続人が温泉の利用許可に係る事業を引き続き行おうとするときは、被相続人の死亡後60日以内に承継承認の申請をする必要があります。(法第17条第1項)

1 必要書類(規則第9条第1項、第2項)

(1) 温泉利用許可相続承継承認申請書(第4号様式)
(2) 戸籍謄本
(3) 相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により温泉を公共の浴用又は飲用に供する事業を承継すべき相続人として選定された者にあっては、その全員の同意書
(4) 誓約書(申請者が法第15条第2項各号に該当しないものである旨)
(5) 温泉利用許可書の写し

2 申請手数料

7,400円(現金)

3 様式ダウンロード

温泉の成分等の掲示内容届

温泉を公共の浴用又は飲用に供する者は、施設内の見やすい場所に、温泉の成分等を掲示しなければなりません。(法第18条第1項)
掲示をする際、又はその内容を変更する際は、あらかじめ届出が必要です。(法第18条第4項)

1 必要書類(規則第11条第1項)

(1) 温泉の成分等の掲示内容届(第5号様式)
(2) 温泉成分分析書及び別表の写し
(3) 掲示内容

2 様式ダウンロード

温泉利用変更届

越谷市温泉法施行細則(以下「細則」という。)で定められた事項を変更したときは、変更後10日以内に届出が必要です。(細則第6条第1項)

1 必要書類(細則第6条第1項)

(1) 温泉利用変更届(第7号様式)
(2) 添付書類 下表の変更事項に応じた書類を添付すること。

変更事項

添付書類

(1) 温泉利用の許可を受けた者の住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)
(※許可を受けた者とは異なる者が営業する場合(法人切替等)は、新規許可又は承継承認を受ける必要があります。)

【個人の場合】

  • 戸籍謄本など

【法人の場合】

  • 登記事項証明書
  • 誓約書(代表者変更の場合)

(2) 温泉を公共の浴用又は飲用に供する施設の名称

 

(3) 温泉の成分

温泉分析書及び別表の写し

2 様式ダウンロード

温泉利用廃止届

温泉利用の許可を受けた者は、当該温泉を利用することを廃止したとき、速やかに届出が必要です。(細則第6条第2項)

1 必要書類(細則第6条第2項)

(1)廃止届(第8号様式)
(2)温泉利用許可書(本証)

2 様式ダウンロード

温泉利用状況報告書

温泉利用の許可を受けた者は、毎年5月末日までに、温泉利用状況報告書を提出する必要があります。(細則第7条第1項)
(※実際には5月末日までに国に報告する必要があるため、5月中旬までに保健所への提出をお願いしています。)

1 必要書類(細則第7条第1項)

(1)温泉利用状況報告書(第9号様式)

2 様式ダウンロード

このページに関するお問い合わせ

保健医療部 生活衛生課 食品・環境・薬事担当(東越谷十丁目31番地(保健所内))
電話:048-973-7533
ファクス:048-973-7536

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